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教えてください。
去年の11月23日に追突事故にあい未だ整骨院に通院中です。車は修理して貰ったんですがまだ腰が痛くて辛い状況です。

ふと、先日保険会社からの資料を見てたら慰謝料が実通院数✖︎2か治療期間の少ない方を1日4200円で掛けてその金額が示談金になると書いてあるんですが、例えば10日通院で42,000円ですがその42,000から病院、治療費を差し引かれた金額が示談金になるんでしょうか?

例えば、治療費が1万円だった場合は3万2千円でしょうか?

A 回答 (3件)

いいえ、治療費は差し引かれません。

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ダラダラ整骨院へ行くより、整形外科へ行った方がいいですよ。

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きっとそうでしょう

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