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住宅ローンが払えない上、固定資産税や国民健康保険税の支払いができずに昨年任意整理をしようと進めておりました。住宅ローン残高がおよそ1500万円税金の滞納額がおよそ200万円。
任意整理売価1050万円の連絡を受けましたが、東久留米市役所納税課が「税金の一括支払いをしないと差し押さえを解除を絶対にしない」と言ってきて、結局、任意整理そのものができない状況にあります。(抵当権が入っていて売れない)
既に住宅金融公庫の手を離れ、債権回収会社が間に入っているのですが、買い手及び債権回収会社も「税金滞納に対する支払いは30万しかしない」と言い、このままだと競売しか手がありません。
お金が無いので、競売はしかたがないとして、問題は競売後の事です。
色んなサイトを確認した所、「税金の先取り特権があるから競売で税金は優先して支払われる」という方と、「競売をしても抵当権順位が優先されるので税金はきれいにならない」という方の意見があります。私の場合、どちらが適応されるのでしょうか?
競売で少なくとも昨年までの税金がきれいになくなるのであれば、今年分は支払をして税金滞納をなくすことを優先したいと思います。
が、競売で税金滞納を優先されない場合は滞納税金がまるまる残り、なおかつ住宅ローン残も残るという事なのでしょうか?
破産申請するにも50万近いお金がかかるようなので、にっちもさっちもいきません。
アドバイス頂けると非常に助かります。

A 回答 (4件)

最優先は滞納の返済です。



日本国民に課せられた国民の三大義務の1つ納税です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自治体に対してもですが、「払わない」とは一言も言っていません。入院・手術をして自分の会社も倒産。支払の為に任意売却を選択しましたが、「一括支払いでなければ差し押さえは解除しない」の一点張りでしたので、競売しか道が残っていません。支払う金額、支払い方法に選択肢があれば良いのですが、もう道そのものが残っていませんので。病気になりたくてなった訳ではありませんし、倒産したくて倒産した訳じゃありませんのでつらい所ですよ。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 00:37

一応、注意。


自治体の名前を出したよね。
あなたは特定されたよ。
個人が特定できる情報はネットに出すべきではないと思うが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。今後は注意します。

お礼日時:2017/02/18 00:31

自治体で無料法律相談をしているので、そこで弁護士に相談して見るといいよ。


相談の上で、「市の法律相談で弁護士にこういわれた」と市の担当者へ話す。
市の担当者の言い分が法的に問題があるようならこれで改善される。


>私の場合、どちらが適応されるのでしょうか?

競売と公売のどちらになるかという点。
また、質権設定日(抵当権の設定登記日と税金の法定納期限)ウンヌンなので割愛。


たぶん、本件の流れだと税金が残るパターンだと思う。
個別ケースによって違うので確実な回答ではないけどね。
滞納税額の減免もあるけれど、どれくらいの滞納額で減免になるかは知らない。
自治体ごと・担当者ごと・その時の景気(?)で違ってくると思う。


この辺も含めて無料法律相談で弁護士や司法書士など専門家に相談して見るといいと思うよ。
自己破産については、費用はあとから分割で返済OKという専門家もいるので、そういう人を探すのもアリ。
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この回答へのお礼

細かいご意見ありがとうございました。既に弁護士などにも相談をしていますが、やはりアドバイスの内容や自己破産費用の金額もまちまちで、誰の何を信用してよいかわからなくなっています。中には債務整理、任意売却の上で残金を自己破産した方が良いという方もいらっしゃいます。最終的にどのくらいの借金が残り、どのくらいの金額をどうやって支払うかが一番の問題なので、その中で税金がどの程度残ってくるのかがポイントだと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 00:23

競売物件を買う側からの回答となります、一般の方はどう買うのかわかりませんが


競売になった物件で市やその他の差し押さえがある物件は抵当権を外さないといけないため購入者が負担します。そのためそれを考慮した極端に安い設定で競売に掛けられます。
既にサービサーが間に入っているという事であれば競売に掛けられるのは時間の問題かもしれません。
残債が1500、滞納税が200ぐらいであれば競売に掛けられる金額は300ぐらいからのスタートかもしれません。

競売後の問題は競売落札者が完済すれば滞納は0になるでしょうしその条件でなければ抵当権がそのまま残る事となります。一番の問題は税金については自己破産しても返済はなくなりません。その他はなくなりますが税金だけは破産からは免責となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自己破産や税金の支払い義務は調査の上で知っていました。今後はどうやって税金を支払うのか、残金がいくらになるのかがポイントとなると思い投稿しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 00:20

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