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現金決済が中心の観光業をしています。
税理士から、誰からいつ、いくら入金があったのか、相手の住所までわかるようにしてほしいなどと言われているのですが、本当にこんなことをしないと税務処理できないのでしょうか?
現金決済で相手の住所がわからない状況なんていくらでもあると思うのですが、あまりにも非効率で、不信感をもっています。
ご存知の方、お知らせくださいませ。

A 回答 (3件)

>現金決済で相手の住所がわからない状況なんていくらでもあると…



確かにそのとおりですね。

例えば JR の切符を買いに来たお客さんに、いちいち免許証などの提示を求めて本人確認する義務なんてさらさらないですよ。
その税理士のいっていることに法的根拠は全くありません。
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観光業と言ってもピンキリですよね。


それこそお土産屋さんであるのなら、名前でだって分からないことがあるでしょう。

しかし旅行関連、宿泊や運輸など、特に予約があるようなものであれば名前や住所は当然に把握しているでしょう。
またそれらについては単価だって、お土産屋さんよりもはるかに高いですしね。
その状況において、どこの誰にいくらサービスしたのか分からん…では経理がずさんと思われてしまいます。

服さえ着ていれば(帳簿さえあれば)いいというわけではありません。
TPO(業種)に見合った経理をしなさいということです。
取扱商品の単価が高ければ、単価の低い業種と同じ経理ではいかんということです。
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現金決済が中心の飲食店では注文伝票(あるいはレシート)を発行しますから、それで税務処理できます。

町の八百屋のように注文伝票(あるいはレシート)すら発行しない飲食店(モノと現金のやり取りだけ)も多数ありますが、その場合は売り上げを誤魔化して利益操作をするという不正の温床になりやすいので、税務署に目を付けられると徹底的に実態調査されます。

現金決済が中心の観光業でも、受注あるいは販売状況が証明できる裏付け資料(通し番号付きの伝票など)はないのでしょうか。不正な利益操作をしていないと確証が持てないと、税理士も税務処理で困ると思いますが。

ここからは付け足しですが、あえて言えば....現金決済が中心の観光業で何を提供しているのでしょうか? サービスですか、それとも地元の名産品のような物品でしょうか。仮に地元の食品を販売しているとして、売ったお客の中から毒キノコの中毒者が出て死亡した場合、同じ物品を売ったお客が誰なのか追跡(トレース)できないと大変なことになります(被害が大きく広がります)。売ったお客が誰なのか、そのビジネスの性質によっては明らかにできないといけません(追跡できないとそのお店は信用を失って倒産します)。
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