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後期高齢者医療保険料の賦課限度額に月割計算はあるの?

保険料はいくら高所得者であっても上限は57万円ですが、年度の途中で75歳になり加入した人であっても、上限は57万円でしょうか?

たとえば、計算上の保険料が300万円となり、上限超過で57万円となる人がいたとします。
この人が仮に年度途中の1月に75歳となった場合、この年度では3ヶ月だけの加入ですから、300万円の12分の3で計算上の保険料は75万円です。ここで適用される賦課限度額が57万円のままだと、3ヶ月の加入も1年の加入も保険料は同額で不公平だと感じます。

実際のところはどうなのでしょう?

A 回答 (2件)

あなたのご質問にあるように、支払う保険料の上限は57万円ですね。



>計算上の保険料が300万円となり、上限超過で57万円となる人がいたとします。
>この人が仮に年度途中の1月に75歳となった場合、この年度では3ヶ月だけの加入ですから、300万円の12分の3で計算上の保険料は75万円です。

この二つ目に誤りがあります。
計算上300万円の人は、上限額の57万円になりますから、計算に300万円は使用しないですね。
57万円の12分の3で計算した14万2500円が75歳を迎えた以降に支払う保険料になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/19 06:05

>賦課限度額に月割計算はあるの?


はい。あります。
国民健康保険も同じですが、
限度額はあくまで年間保険料の
限度額です。
年間保険料が限度額の57万と
決まったら、57万÷12ヶ月
=47,500が月額となります。
1月に75歳になったら、
1~3月分
47,500×3=142,500
となります。

新年度からまた料率等の改定が
あるので、限度額もいじられる
可能性はあります。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき、ありがとうございました

お礼日時:2017/02/19 06:04

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