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現在、無職で夫の控除対象配偶者です。家賃収入が年間120万円あります。
パートに出たいと思っています。そして今後も健康保険の扶養のままでいたいと思います。
パートの年収がいくらまでなら、健康保険の扶養でいることができますか?

質問者からの補足コメント

  • 控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除の対象者の間違えです。

      補足日時:2017/02/20 01:18
  • 先日、確定申告に行って来ました。

      補足日時:2017/02/20 01:21

A 回答 (5件)

家賃収入があるのは、ご主人ですか?


奥さんですか?
また家賃収入120万に対して必要経費
及び、それを引いた所得はどのぐらい
ありますか?

このあたりにこだわるのは、
控除対象配偶者なのに、家賃収入が120万
あるとおっしゃられているからです。

ご主人が配偶者控除を受けるためには、
奥さんの所得は38万以下が条件です。

家賃収入120万から経費が82万引けるとは
ちょっと考えにくいです。

同じことが健康保険の扶養条件にも
言えます。
収入から経費を引いた所得が130万未満
なら認める健保組合が一般的ですが、
税金の制度上の控除は経費と認められない
ため、確定申告書を提出して、判断を
仰がないといけません。

これらの条件を総合すると…
家賃収入120万-必要経費+給与収入
が130万未満ということになります。

これからするとパート収入はほとんど
望めないということだと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先日、確定申告に行って来ましたが、全然わかっていなくて、恥かしい限りです。
控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除の対象者の間違えでした。
健康保険の扶養のまま、パート収入は、望めないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 01:06

>無職で夫の控除対象配偶者です。

家賃収入が年間120万円あります。

夫の控除対象配偶者にはならないのではないでしょうか。
家賃収入に係る経費はいくらくらいありましたか??

配偶者特別控除すら対象とならない可能性がありますが。
配偶者特別控除からも外れたら、あなた自身が国保と国民年金に加入が必要です。
あなた自身が国保と国民年金に加入したら、パート収入の金額は関係なくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除の対象者の間違えでした。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 01:11

>パートの年収がいくらまでなら、健康保険の扶養でいることができますか?


 ・通常であれば、月の収入が通勤交通費込みで、108333円まで
  (108333円×12ヶ月で129万9996円<130万)
>家賃収入が年間120万円あります
 ・これが、貴方の現在の収入であるのなら、働けない可能性が高い
  詳しくは、健康保険の事務局に確認を(各健康保険により判断基準が異なるため)
  (保険証に記載されている、連絡先に電話して確認の事)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/02/20 01:08

>現在、無職で夫の控除対象配偶者です…



現在って、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>家賃収入が年間120万円あります…

固定資産税や減価償却費などを引いた「所得」はいくらほどになりますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

それが去年以前からの話で、38万円以上になるのなら「夫の控除対象配偶者です」というのはウソです。
夫がサラリーマン等で去年の年末調整で配偶者特別控除を取っていたのなら、夫自身が 3/15 までに配偶者控除分の追納をしないと、夫は脱税犯になってしまいます。

その家賃収入が今年になってから新たに入るようになったのなら、夫は今年の年末調整で気をつけてください。

>そして今後も健康保険の扶養のままでいたいと…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先日、確定申告に行って来ました。
特別配偶者特別控除の対象者の間違えでした。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 01:14

健康保険の扶養は、年収130万円未満であることが必要です。


健康保険によっても違うことがありますが、通常、税法上の経費を引く前の「収入」が基準です。
なので、10万円ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 01:14

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