A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
家賃収入があるのは、ご主人ですか?
奥さんですか?
また家賃収入120万に対して必要経費
及び、それを引いた所得はどのぐらい
ありますか?
このあたりにこだわるのは、
控除対象配偶者なのに、家賃収入が120万
あるとおっしゃられているからです。
ご主人が配偶者控除を受けるためには、
奥さんの所得は38万以下が条件です。
家賃収入120万から経費が82万引けるとは
ちょっと考えにくいです。
同じことが健康保険の扶養条件にも
言えます。
収入から経費を引いた所得が130万未満
なら認める健保組合が一般的ですが、
税金の制度上の控除は経費と認められない
ため、確定申告書を提出して、判断を
仰がないといけません。
これらの条件を総合すると…
家賃収入120万-必要経費+給与収入
が130万未満ということになります。
これからするとパート収入はほとんど
望めないということだと思います。
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
先日、確定申告に行って来ましたが、全然わかっていなくて、恥かしい限りです。
控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除の対象者の間違えでした。
健康保険の扶養のまま、パート収入は、望めないということですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>無職で夫の控除対象配偶者です。
家賃収入が年間120万円あります。夫の控除対象配偶者にはならないのではないでしょうか。
家賃収入に係る経費はいくらくらいありましたか??
配偶者特別控除すら対象とならない可能性がありますが。
配偶者特別控除からも外れたら、あなた自身が国保と国民年金に加入が必要です。
あなた自身が国保と国民年金に加入したら、パート収入の金額は関係なくなります。
No.3
- 回答日時:
>パートの年収がいくらまでなら、健康保険の扶養でいることができますか?
・通常であれば、月の収入が通勤交通費込みで、108333円まで
(108333円×12ヶ月で129万9996円<130万)
>家賃収入が年間120万円あります
・これが、貴方の現在の収入であるのなら、働けない可能性が高い
詳しくは、健康保険の事務局に確認を(各健康保険により判断基準が異なるため)
(保険証に記載されている、連絡先に電話して確認の事)
No.4
- 回答日時:
>現在、無職で夫の控除対象配偶者です…
現在って、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>家賃収入が年間120万円あります…
固定資産税や減価償却費などを引いた「所得」はいくらほどになりますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
それが去年以前からの話で、38万円以上になるのなら「夫の控除対象配偶者です」というのはウソです。
夫がサラリーマン等で去年の年末調整で配偶者特別控除を取っていたのなら、夫自身が 3/15 までに配偶者控除分の追納をしないと、夫は脱税犯になってしまいます。
その家賃収入が今年になってから新たに入るようになったのなら、夫は今年の年末調整で気をつけてください。
>そして今後も健康保険の扶養のままでいたいと…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
先日、確定申告に行って来ました。
特別配偶者特別控除の対象者の間違えでした。
参考になりました。ありがとうございました。
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