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同族企業の経営者です。父も同じく会社の会長で給与以外に不動産所得もあるので確定申告しています。父の確定申告の計算上母を控除対象配偶者にしていいのかどうかわかりません。73歳の年金生活者で収入159万円,介護保険6万円です。所得の計算は159万円-120万円=39万円 が合計所得金額になるので控除対象にはならないと思いますが,それでいいでしょうか?

A 回答 (3件)

>39万円 が合計所得金額になるので控除対象にはならないと…



はい、確かに「控除対象配偶者」にはなりませんので、父は配偶者控除を取ることはできません。

父の合計所得金額が1千万円以下なら、配偶者控除でなく配偶者特別控除を取ることができます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/22 09:14

奥さんの所得が38万以下の場合なら、


配偶者控除で
所得税の控除額 38万
38万~76万未満の所得なら、
配偶者特別控除となります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万★
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

上記★に該当しますから、
配偶者控除と控除額は変わりません。

但し、配偶者特別控除を申告する方の、
★所得が1000万以下という条件があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

会長で不動産所得があるとのことなので、
条件に引っかかるかもしれませんね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/22 09:14

端的に。


それでよいです。
年間所得額38万円を超えてる方は、控除対象配偶者とできません。

ただし、夫は配偶者特別控除を受けることができることを、お忘れなく。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/22 09:14

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