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賃料収入の発生する不動産を、相続税を支払って相続した場合に、
所得税の確定申告に於いて、その相続税の額を、経費?として控除することはできますか?
原価償却資産みたい?に。

例えば、相続税を500万円支払って相続した不動産で収入が毎年100万円生じる場合に、
支払った相続税額を、20年間に分けて、毎年25万円ずつ、所得税の確定申告で経費として計上する、
というようなことができるでしょうか?

できるのであれば、税法?か何か、その解説みたいなものを調べる手がかりをご教授頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂きました方々、有難う御座いました。

    ご回答頂き、その内容を手掛かりに自分でもネットで検索して調べてみました処、

    ・所得税の計算にて経費として控除できる税金は「租税公課」に該当するものと、
     国民健康保険税と国民年金だけ。
    ・「租税公課」には相続税は含まれない。
    ・なので、相続税は、所得税の計算に於いて、経費に計上できず控除できない。

    らしい、でした。

    有難う御座いました。

      補足日時:2017/02/22 20:33

A 回答 (2件)

税金は、控除対象(経費等)にはなり得ません。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2017/02/22 19:46

>所得税の確定申告に於いて、その相続税の額を、経費…



できません。
それができるとしたら、相続税が実質 0 になってしまい、相続税自体の存在意義がなくなります。
そんなことがあるわけありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2017/02/22 19:46

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