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民法618条。賃貸借において期限の定めがあっても解約の権利を留保していれば617条が準用されるとのことですが、それなら期限を定めて解約を留保する契約と期限を定めない契約に何か違いはありますか?

A 回答 (1件)

期限を定めない契約は、617条で、解約の申し入れから


一定期間経過で終了する。
期限の定めあり、当事者が解約権留保してるときは、
1.期限到来で、当事者の意思表示なく終了。
2.期限未到来時には、当事者の留保してる解約権行使でも終了する。
(解約権行使に617条準用、期限到来による終了に617条は関係ない)
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/24 11:07

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