2月1日~2月6日この内2日間公休
2月7日出勤予定が体調不良のため休みを頂きました。
その後も出勤できずに、2月は傷病手当てについての申請をすることになったのですが。
病院は8日に行きました。なので、待機期間の3日は有給を使おうと思っています。
なので、8.9.10は有給なのですが。
1日~6日の公休の2日間も有給にした方が良いのでしょうか?(7日を入れると3日間です)
会社から給与として支払われるのは、実働の勤務日だけですよね?公休は入りませんよね?
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
有給休暇は、労働契約上、労働義務のある日に取得することのできる休暇です。
「公休=所定休日」なのであれば、その日は有給休暇をあてることはできません。
法律上、有給休暇は事前申請が原則となっており、会社が事後申請を当然に認めなければならないということではありませんので、この点については、会社に確認しておかれた方が良いと思います。
貴方の場合、7、8、9日で待期期間は完成していますので、10日から支給対象となると思われます。
会社の給与は通常、労働時間・労働日数に対して支払われますから、会社の休日に対してまで支払われることは考えにくいと思われます。
No.3
- 回答日時:
■傷病手当金について
Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?
A1:以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます。被保険者のみが対象です。
・業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
・療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
・4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
▲
とどのつまり、有給申請したら貰えないということです。
ついでに、医師からの就労不可の診断書が必要です。
以上の状況から、初診日以前の休みは含まれません。
なんですぐに病院行かなかったのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>2月1日~2月6日この内2日間公休
何日に休んだか書いてもらわないと話にならないのですが。
傷病手当金(傷病手当ではない)の待期期間は「連続した3日間」でないといけません。有給無給は関係なく公休日も待期に含まれます。
何日に休んでいるのか詳細に書いてもらわないと他人は判断できません。
想像での回答は誤解の元ですから。
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