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至急です。親しい友人が現在住んでいるマンションを業者を通さずに個人間で契約書などなしで賃貸することは法的には可能でしょうか?(借りるのは私です)ちなみにマンションは友人名義でローンはまだ残っています。
詳しい法律は全くわからないのでわかりやすく詳しく教えていただけたら幸いです。

A 回答 (7件)

法的に賃貸そのものは問題ないけど、


トラブルの元になる可能性が高いですよ。
賃借料の設定、支払い遅延などの処理、
設備のメンテナンス、事故の補償、皆法が絡んできます。
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自分の所有マンションを他人に貸すのに、何の資格もいりませんし、業者を介する必要もありません。

ただ、何かトラブルが起こった時のことを考えると賃貸借契約書を交わしておくほうがいいでしょうね。賃貸借契約書はネット検索すれば出てきます。
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個人同士で契約は可能です。


契約書は国交省のHPなどに雛形があります。
直接契約することで、仲介手数料等節約することができますよね。

でも、すべて自己責任になります。
たとえば、友人がローンなどが払えなくなったり、
なんらかの事情で貴方が退去しなければならなくなった場合など
トラブルになる可能性もあるのでそのときに友人関係が悪化しないよう
契約書には、物件や状況にあった特約をつけることが必要です。

契約内容が重要です。
どちらか一方が不利にならぬようご注意ください。
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約束事を書面にするといいですね。



困るのは、室内の修理箇所が出たらどこまで、どうお互いに負担するのか。
もし、お友達の都合でアナタがマンションを出ていく必要があるときは、○ヶ月前とか?○日前に知らせるとか。


生活を始めたときのシュミレーションをしてみて、
話し合いをしてみては。

お友達関係なので、知らない者同士の定形の契約とはまた違うお約束の仕方があると思います。
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いくつか回答があるが、一番気になる点について誰も回答していないよね。



>人が現在住んでいるマンションを業者を通さずに個人間で契約書などなしで賃貸することは法的には可能でしょうか?

この文言だけなら(繰り返すが、この文言だけだよ)、可能です。




ただし・・・

>(借りるのは私です)ちなみにマンションは友人名義でローンはまだ残っています。

ローンて住宅ローンじゃないの? 

住宅ローンて、自分で住むからやすい金利で借りられる。他人に賃借する住宅のためのローンは金利がもっと高い。

住宅ローンがある家を他人に貸していることがばれたら、金を貸している銀行は約束違反としてすぐに残額の返金をも求めるかもしれんよ。
それは大丈夫???

(ただしもめごとがおきた場合困るのは友人で、質問者さんは関係ないかもしれない。)
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5番目の回答者です。



気になる点がありましたので追記です。

>友人が現在住んでいるマンションを業者を通さずに個人間で契約書などなしで賃貸することは法的には可能でしょうか?

契約書なしか??

(不動産関連で少しは知識のある)俺に言わせると、(不動産関連の法律的知識のない)友人は、極めてバカだと思うよ。

理由です。
契約書がなくてもそれなりに家賃を友人に払い続ければ、(実態として)友人との間で賃貸借契約が成立していたとみなされる。この場合、借りていた質問者さんは法律的にそこに住む(かなり強い)権利を主張できる。
友人が退去してくれと言っても、に居座れる。
銀行と友人との間でローンをめぐるトラブルがあったにしても、無関係と言い張れる。
家賃を少しぐらい滞納しても居座れる。

はっきりって、友人がバカです。(起こりうるトラブルに関する意識がゼロ)


質問文を読む限り、質問者さんには大きな問題はないように思えます。(上記の通り、自分の権利を主張すればOK。)

ただし友人はトラブルになる可能性がある、その場合、質問者さんは自分の権利を主張できるが、主張したら友人をなくすだろうね。
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「法的」というと、質問者はどれくらいの情報を求めているんだろうね。



一般的な話として。
自分の所有する不動産を他人へ貸すことには何の資格もいらないし、法律に違反することは全くないよ。
昭和の時代の「大家さん」は、不動産会社を介さずに借主と直接契約している事なんか珍しくはなかった。
契約書もないなんていうのも、全体からすれば少ない方だけれど、割とある話。

「法的」というのがこの直接契約の可否の一点であれば、この質問はとてもシンプルなものだよね。


蛇足ながら。
そういった直接契約が今では少なくなったのは、大家と店子という人間関係の希薄化やトラブルの多さというのもある。
その橋渡しをするのが不動産業者の役割となった。
報酬が発生するが、専門知識を有する第三者を介することで、契約当事者の一方的な主張や感情論を抑制する効果もある。
本件の場合では、親しい友人だからある意味安心して気軽に貸し借りできるよね。

でもその反面、貸主と借主の権利関係やトラブルについては相手に言い出しにくくなるのも確か。
例えば、給湯器が壊れたら、普通の賃貸なら大家さんに言えば直してくれる。
これは民法や借地借家法で定められた貸主の義務や、契約書に記載された修繕義務による。
しかし、個人間での賃貸借の場合、そういった義務を知らない事から行き違いになり、感情的なトラブルに発展しやすい。


こういった経緯があるので、友人や親せき間でも契約書は作成した方がいいーーーという話になる。
まあ、厳密に言えば、個人間とはいえ他者に賃貸した時点でその貸主は家賃収入=事業所得を得る貸室賃貸業という個人事業主。
借主は消費者なので消費者保護法などの保護を受ける事ができる。
個人間の賃貸だから貸主が個人の義務で済むということはないので、前述の給湯器の例などは契約書がなくても貸主の負担になる。(相場よりも格安家賃の場合は別)



蛇足ついで。
友人が住宅ローンを組んでいた場合、金融機関に無断で賃貸に出して発覚した場合には、ローンの一括返済を求められる場合もある。
契約違反の一種になるんだよね。
友人がきちんと金融機関から承諾を得ているかどうか。

居住用として他者に賃貸した場合には、当然、居住権も発生する。(タダで貸していた場合は別)
これは強い権利なので、友人は自分が住む事になったからと言っても、そう簡単には相手が引っ越してくれるとは限らない。
立ち退き料とかね。
質問者にはそういう意思がないとしても、貸す側はきちんとこういう事も踏まえて貸し出さなければならない。

それと、家賃収入があれば確定申告をする必要がある。
申告しなければ脱税の一種。

珍しいけれど、管理規約で賃貸を禁止しているマンションであれば、友人に貸しているとしても規約違反になる。


などとこれらは友人が考えればいいことで質問者には無関係だけどね。


質問者に関係が出てくるとしたら、住宅ローンの差し押えで競売になり、新しい所有者から退去を求められた場合には居住権を主張できない事。
これは普通の賃貸契約でも同じなので、不動産業者を介する契約なら重要事項説明の際に必ず説明される。(抵当権の有無)
直接契約ウンヌンは関係ないけれど、業者が入ってないと知り得ない事だろうから書いておいた。

それと。
ちょっとダークな話で、友人がその部屋を誰かに占有させる目的で質問者に声をかけた場合。
占有屋なんて言葉聞いた事あるかな?
競売の妨害とかね。



考えつくのはこれくらいかな。
他にもありそうだけど(笑)
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