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- 回答日時:
事務所店舗で使用可能な容積率特例は次の通り。
1.エレベーターの昇降路の面積不算入。
2.著しく大きな機械室等を有する建築物。
3.特例容積率適用地区内における建築物。
いわゆる容積率の飛び地移転利用。
4.敷地内に広い空地を有する建築物。
いわゆる総合設計制度で高さも緩和可能。
5.自動車車庫駐輪場及び防災・減災の為の施設等
容積率不算入(車庫等は延床の1/5、防減災は同じく1/50)
以上参考までに。
施設計画は建築設計事務所と一緒に考えた方が良いと思います、
お気軽に設計事務所の門叩いて下さい。
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