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交通事故を起こしました。過失は私の方が大きいです。物損事故として警察には処理してもらいましたが、後で首や肩が痛くなり接骨院に行きました。先生には物損事故である、事故の相手が近所の人で揉めたくないの健康保険を使って治療したいとお願いし、了承してもらいました。何回か通った時に物損事故で健康保険を使うのは特殊で1度健康保険組合に問い合わせて下さいと言われ、電話しました。
すると健康保険を使うのはいいが、交通事故傷害届?誓約書、相手の自賠責保険会社から人身事故不届け事由書?の書類を取り寄せて全て記入して会社を通して健保組合に出して欲しいと言われました。主人は会社から何か言われるのを嫌い、書類を提出はしない、接骨院には行くなと言います。
前置きが大変長くなりましたが、人身傷害を私の自動車保険に付けてありますが、それを使うのは物損事故でも可能なのでしょうか?使うとなれば、どのような手続きと流れになるのでしょうか?
無知で本当にすみませんが、ご存じの方教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (3件)

人身傷害を使うのは物損事故でも可能ですが、今回の場合は使えないのでは?


お世話になっている代理店さんに電話一本入れて下さい。
解決します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1度代理店に相談してみます。

お礼日時:2017/03/09 12:54

まず、そもそも論なんですが、接骨院に行くには、整形外科ないし形成外科の医師の紹介状が必要です。



で、車の損害保険を使うには、運転者適用の保健の加入が条件で、通常の対人保険は適用されません。

また、ご自身の自賠責保険でも運転者は保障しません。
なので、この場合、相手の自賠責保険の対人保障を受けるか、ご自分の任意保険の運転者保障を受ける以外ありません。

なので、健康保険を使ってしまったのなら、相手の自賠責保険ではなく、ご自分の任意保険会社から人身事故不届事由書を貰う必要があります。

そうしないと、相手の被害者から、てめ~このやろう!ふざけんじゃねー!!!!と罵倒されても仕方ないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険会社の方に聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/09 13:24

普通は無理です


人身事故扱いの場合 お互いが罰金や減点のペナルティーを払い公的機関(強制賠償保険)が使える それは事故でも無いのにその保険を使うを抑止する為です(だから手続きが必要)
それと任意保険の場合過失割合だけ出ます(軽度の事故の場合出る場合もあるので確認を)。
解決策は
取りあえず任意保険に連絡 上手くいけば特約等があれば出る場合がある
出来ない(使えない)のであれば 接骨院を変えて交通事故と申告しないで普通に治療を受ける。デス
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険会社に聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/09 13:27

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