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このような事故では人身事故にならないですか?
私は駐車場で停車中、相手は徐行で左後ろ側面にぶつかりました。

「このような事故では人身事故にならないです」の質問画像

A 回答 (6件)

しかし、あなたも執念深いというかしつこいね。

ここで同じこと何度も質問して自分が納得できずにいるなら、実際、警察でも裁判所でも行って訴えてみてください。どうせ門前払いだろうけど。
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ぶつかった衝撃で、けが人が出れば人身事故です。


徐行で駐車場だと、ふつうは、有りません。
慰謝料とか請求には診断書が必要です。
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今は12月ですよ。


事故は4月ですよね?
どうしても事故が原因だとお考えなら、まずは病院で4月の事故が原因であるという診断書が出してもらえるか確認して下さい。
診断書がもらえたとしても今さらじゃ恐喝に近いですけど、ひとまず診断書がないことには話になりませんよね。
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人身事故とは、事故によって人が怪我して病院へ行った場合に、はじめて人身事故となります。


鉄の塊が打つかって人に危害がないのなら、それはただの物損事故。
この図では、赤い車が青い車にぶつかったという事実しかわからず、物損事故ではあるでしょうが、人身事故になるかどうかは人がどうなったかがわからないので、これだけではわかりません。
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よっぽどゴネたいなら


「衝突によるむち打ち」かなぁ?
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怪我をして初めて人身事故ですよ。


普通駐車のためなら強い力で当たらない アクセルブレーキを踏み間違いしない限り大きな事故にはならなですよ。
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