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皆さまよろしくお願い致します。

一昨日の相談の続きです。
気になっていることがありまして、罰則についてです。(かれこれ2ヶ月近く処分通知はまだ来ておりません)

昨年、バイク(相手)こちら(車)で人身事故を起こしました。

事故当日2010年12月25日、警察方の、調書の最後に「一番軽い人身事故扱い」と言われましたが、
相手方の診断書の全治日数も関係するとしたら罰則点数ついて気になります。(保険屋さんからは全治日数は聞いてませんが、通院回数は二回だそうです)それでなんですが、
最初の診察が1月7日、二回目が1月14日で保険屋さんからの、人身についての示談書到着が2月16日でした。
完治日数が
この経過日数から完治日数は15日以下での扱いになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

医者が出した診断書で「全治●●日」となっていればそれが罰則の規程の日数になります。



いくら3~4週間で治る怪我でも、「全治3ヶ月」と診断が下れば、道路交通法上3ヶ月以上の重症を負わせたこととなります。かくいう自分もそれでイッパツで免許取り消し処分を喰らいましたから。


示談書とは民事上でケリをつけることであって、あなたの行政処分はまた別物です。
(教習所で習うはずなんですがね・・・。)

行政処分の通知はだいたい2~3ヵ月後に来ると思いますので通知が来るまでは、免許証は普段どおり使えますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/18 09:36

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