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12時間勤務の休憩時間について


ホテルのフロント勤務をしています。始業は10時からで終業は22時になっています。

休憩時間が途中に30分を二回与えられるのですが、法的にこういうものなのでしょうか?初歩的な質問かも知りませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

労働基準法では8時間以上は働けません。

が、会社と組合との話し合いで、上限時間を設けて残業する事が出来ます。その上限時間は月何時間までと法律で決められています。
休憩時間は8時間であれば1時間ですが、アナタの場合は、1時間休憩なので11時間勤務ですね。11時間勤務なら、残業の前に休憩を入れるとか、定期的に休憩を入れて欲しいですね。
例えば、休憩と休みつつ、電話番をしていては、これも勤務している事になります。サービス業では、長時間労働になりがちで、勤務体系もまちまちなので、厳しいですね。
もっと、正確で詳しい事は労働局(ハローワーク)だと思うので、相談に行かれたほうが、対処する方法を教えてくれますよ。(ありきたりの答えですみません)
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労働の問題はハローワーク、ハロープラザで


法テラスでも相談できます。

図書館で労働基準法を調べてみたらと思います。
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はい問題ありません。

勤務時間が8時間以上では休憩時間は一時間あればOKです。労基法上 その一時間は連続して与える必要はなく 2回に分割して与えても違法ではありません。
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実働時間が8時間を越えるなら、休憩時間は計1時間です。



労働基準法
| (休憩)
| 第34条
|  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

それと別に、ちょっとトイレ行ったりお茶飲んだりは、休息時間として慣例的に認められる場合が多いです。
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食事に1時間、休憩が30分が2回でしょう。

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