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管理会社は組合財産を約300万円横領しているから理事長(会)は警察に告訴すべき、管理会社に不当利得返還請求すべきと組合員から指摘されました。
その際、組合員は横領と判断できる論拠と証拠を提出しています。
理事長がこれを放置した場合、無作為の罪に問えるでしょうか。
単なる善管注意義務違反か、それともお咎めなしでしょうか。

A 回答 (2件)

理事長はお咎めなしの可能性が高いと思います。


通報しないことで横領が繰り返されるなら微妙ですけど、その場合でも組合員が通報できますからね。
業務上横領は親告罪じゃない普通の刑法違反ですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

No2さんへのコメント参照してください。

法理論としては私に告発権がありますが組合(代表者は理事長)としての被害を全面に出す必要があるそうです。
その点では理事長はお咎めなしのご意見は理解できました。
実務上は親告罪に近いのですね。

警察に聞いたところ組合員個人の告発では警察は動かないと言ってました。
理事長による告訴が不可欠だと。
刑事罰を加えるにはどうすべきかの相談さえ拒否されました。

理事長や理事たちが管理会社に傀儡されればなんでもありですね。
現に、私は理事会と総会で業務上横領の指摘をしましたが理事長も監事もその刑罰を追跡する様子は全くありませんでした。
むしろ指摘した私が悪者にされ、理事長が管理会社に謝罪をしていました。

お礼日時:2017/03/10 17:23

理事長がこれを放置した場合、無作為の罪に問えるでしょうか。


   ↑
問うとなれば、背任罪でしょうが、単なる不作為では
難しいですね。

刑事責任を問うのは無理でも、民事責任は問えると
思います。

そちらから責めたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

不作為が難しいのはわかりました。
先日開催の総会で私が管理会社は横領している疑いがあると言ったら総スカン食いました。
管理会社に失礼だと監事が発言したのには驚きました。

弁護士と相談したところ業務上横領は成立する、しかし組合員個人の告発では警察がとり上げない可能性が高い。
被害を受けているのは組合だからです。個人では持ち分(被害額)が小さいということでしょう。
理事長が告訴人になる必要があることがわかりました。

もう一度理事長に告訴すべきと申し入れます。
少なくとも不当利得返還請求をしろと申し入れます。
それでも不作為なら背任などで理事長に対して民事責任追及をしてみます。

こんな理解、行動は間違っていますか。

お礼日時:2017/03/10 17:11

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