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通帳から、生活にかかるお金を現金で引き出しました。
引き出したそのお金から、経費を支払う場合。どのように仕分けますか?
また、引き出したお金から、事業で使う携帯代金を現金で家族に渡しています。
家族のクレジットカードで決済です。
カード支払い月末しめで、翌月の月末に家族の通帳から引き落としです。
また、事業の途中から、通帳を使うことになりました。
残高をどのような扱いにしたらいいですか?
事業主借ですか?

初心者でよくわからず詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    2016年申告から青色申告です。
    個人用の通帳は有りますが、
    その日の売り上げは現金で、すべて現金なので、通帳はいままで使用していませんでした。
    売り上げは通帳にいれた方がいいと言われ、今月からやろうと思いました。
    今年の一月の時点での残高が約五万円。
    今までは事業主貸した現金を個人銀行に入金、
    そこから生命保険や住民税など引き落としされてます。
    本を読んでもなかなかわからず。
    全くの初心者ですいません。

      補足日時:2017/03/09 11:55
  • みなさま分かりやすくありがとうございます‼

    もうひとつだけ。

    個人の通帳を事業用に兼用にする場合。
    手取りの現金を入金する場合の仕分け。
    とりあえず収入がわかるように全額通帳にいれたいと考えているのですが、
    ※大体の経費を引き出したい
    ※生活費を引き出したい。
    手元に現金がほしい。
    例えば
    40万入金して、経費を5万引き出し、20万事業主貸とするより、
    現金手元に置いといて、
    15万を入金した方が分かりやすいですか?
    その入金した15万円から、地代家賃や駐車場、国保など振り込んだり、引き落としされたりです。
    経費五万円から携帯代金など現金で家族に払います。
    通帳やり取りがないと、65万円の控除が受けられないと聞いたので。
    何度もすいません‼
    よろしくお願いいたします‼

      補足日時:2017/03/09 15:07

A 回答 (7件)

1貸借対照表に預金が載っていないと 65万控除が否認される可能性



2通帳やり取りがないと、65万円の控除が受けられない

両方とも違います。
「預金通帳を持ってない人は青色申告特別控除65万円を受けられない」って事になってしまいますよね。
「預金通帳持ってないので、通帳のやり取りがないと65万円控除を受けられない」って話になってしまいます。

現実に預金通帳をまったく持ってなくて、事業をされるという方は居られないでしょうが、税法の規定では預金を持っていることが条件にはなってないのです。

なお「事業主勘定とはなんだべ」と検索されると、たくさんの情報が出ます。
個人事業主ですと「事業主借」「事業主貸」(合わせて事業主勘定と言います)を理解されると記帳がどえらく楽です。楽というよりも必須の知識ですので、頑張って覚えてやってください。
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「・・貸借対照表に預金が載っていないと 65万控除が否認される可能性・・」というウワサもウソです。



租税特別措置法には、そのような規定はありません。
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この回答へのお礼

通帳がなくても大丈夫なんですね。
収入は全部入金したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/09 15:52

>個人の通帳を事業用に兼用にする場合。



これは、個人の通帳だけがあり、事業用の通帳がない場合と、まったく同じです。ですから、No.3と同じです。


>とりあえず収入がわかるように全額通帳にいれたいと考えているのですが、

大賛成です。そうすれば、年間の売上高を正確に把握することができます。


>※大体の経費を引き出したい
OKです。仕訳は不要。

>※生活費を引き出したい。
OKです。仕訳は不要。

>手元に現金がほしい。
OKです。仕訳は不要。

>通帳やり取りがないと、65万円の控除が受けられないと聞いたので。

通帳がないと65万円の青色申告特別控除が受けられない、というのはデマです。信じないように。
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この回答へのお礼

引き出しても仕訳は不要なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/09 15:51

>15万を入金した方が分かりやすいですか…



分かりやすいか分かりやすくないかは、個々人の主観によるものです。
あなた自身で分かりやすいと思う方法を選べば良いのです。

>通帳やり取りがないと、65万円の控除が受けられないと…

そうではなく、実際に行われているとおりに記帳しないと、65万控除は取れないという意味です。
先にも書いたとおり現実問題として、預金を一切使わずに事業を営むことはほぼ不可能ですから、貸借対照表に預金が載っていないと 65万控除が否認される可能性は否定できませんけど。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
大変助かりました。
どんどんわからないことが出てくると思いますが・・・
頑張ります。

お礼日時:2017/03/09 15:53

分かりやすく回答します。



・その日の売上:
〔借方〕現 金☆☆☆/〔貸方〕売上高☆☆☆

・売上代金の現金を個人の通帳に入れるとき:
〔借方〕事業主貸☆☆☆/〔貸方〕現 金☆☆☆

・個人の通帳から現金を引き出すとき:
仕訳はない。

・引き出した現金を生活費にするとき、あるいは、カード決済のために家族に渡すとき、いずれも仕訳をしない。

・引き出した現金から経費を支払うとき:
〔借方〕旅費交通費☆☆☆/〔貸方〕事業主借☆☆☆
あるいは、
〔借方〕商品仕入高☆☆☆/〔貸方〕事業主借☆☆☆

・個人の通帳から生命保険料や住民税が引き落とされるとき:
仕訳はない。


なお、個人の通帳の残高5万円については仕訳は不要です。
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>個人用の通帳は有りますが…



個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて個人のものであって、団体のものではありません。

通帳が一つしかないのなら、それが貸借対照表でいう「普通預金」です。

>その日の売り上げは現金で、すべて現金なので、通帳はいままで使用していません…

それはそれで良いです。

>売り上げは通帳にいれた方がいいと言われ…

別にそんな決め事はありません。
売上金をずっと手元で管理して悪いわけではありません。

もちろん、泥棒に入られないためにもあまり高額の現金を置くのはよくありませんし、いろんな支払が自動引き落としになっているでしょうから、売上金を預金しておくのは必要なことですけど。

>今年の一月の時点での残高が約五万円…

今年分から初めて 65万円の青色申告特別控除を取るための記帳を始めたのなら、普通預金の開始残高として 5万円を記入しておけば良いです。

>今までは事業主貸した現金を個人銀行に入金…

いったん事業主貸にした現金を貸借対照表記載の預金に戻すのなら、
【普通預金 100円/事業主借 100円】

>そこから生命保険や住民税など引き落…

生保も住民税も
【事業主貸 100円/普通預金 100円】

税金のうちでも、経費になる固定資産税や自動車税などは、
【租税公課 100円/普通預金 100円】
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>生活にかかるお金を現金で引き出…



生活にかかるお金かどうかはあとの問題で、引き出すことが
【現金 100円/普通預金 100円】

その現金を家計に回したとき
【事業主貸 30円/現金 30円】

>そのお金から、経費を支払う場合…

【○○費 20円/現金 20円】

>事業で使う携帯代金を現金で家族に渡しています…

家族に渡すという行為そのものは
【事業主貸 10円/現金 10円】

それとは別に、家族の持ち物を事業に使用する場合は
【○○費 10円/事業主借 10円】

この仕訳は、実際に現金を動かす必要はありません。
つまり、「生計を一」にする家族の持ち物は、使用料を家族に払うことなく経費にできるのです。

>事業の途中から、通帳を使うことになりました…

意味が分かりません。
開業からしばらくは預金が全くなかったということですか。
残高ゼロではなく、預金そのものがなかったのですか。
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