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青色、個人事業主で、73歳の年金をもらっている母親を別宅で扶養(固定資産税を払ったり、水道光熱費を払っている)しています。

母親はずっと経理を少し手伝ってくれていたのですが、当方、素人でわからなかったので、
専従者にしていなくて、外注工賃で年間96万(月8万円)を支払っていました。

ネットで調べていたら、老人扶養控除(48万円)を適応できるのではないかと思い、今回の確定申告で社会保険控除で計上したのですが、大丈夫でしょうか?

また、老人扶養控除を適応できるのであれば、遡って5年間の還付請求はできますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    mukaiyama様のコメントを拝見し、疑問に思いましたが。。。
    こういう状況ですと、母親を専従者にしたほうが、節税になるのでしょうか?

      補足日時:2017/03/10 13:08

A 回答 (6件)

>外注工賃で年間96万(月8万円)を支払っていました…



それを経費として申告していたのですか。
もしそうなら、あなたが母とは「生計が一」ではないと、自ら認めたことになります。

「生計を一」にする家族に仕事を手伝ってもらったとしても、それで払う金品は経費となりませんのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>老人扶養控除(48万円)を適応できるのではないかと…

「生計が一」でなければ対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今回の確定申告で社会保険控除で計上したのですが…

これも、「生計が一」でなければ社会保険料控除にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

3/15 までに申告書を出し直してください。
まだ間に合います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

>遡って5年間の還付請求はできますか…

できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど!そうなんですね!!
実は先日、税務署に電話で聞いた際に、税務署の係の方が答えに詰まっていたので、
詳しい方に聞いてみたいと思い、こちらに質問させて頂いた次第です。

税務署の方も同じ解答でした。

わかりやすく説明して頂きありがとうございます。
申告書を今から急いで作り直します!!

お礼日時:2017/03/10 13:04

>専従者にしていなくて、外注工賃で年間96万(月8万円)を支払っていました。



母上は同一生計の親族ですから、その外注工賃はあなたの事業の必要経費に算入できません。
【根拠法令等】所得税法五十六条

(外注工賃ではなく)母上を青色事業専従者にして給与を払うべきでした。

結果として、あなたは所得税と住民税を「違法に節税」していたことになります。


>老人扶養控除(48万円)を適応できるのではないかと思い、今回の確定申告で社会保険控除で計上したのですが、大丈夫でしょうか?

老人扶養控除は受けられます。ただし、社会保険控除ではなく扶養控除に計上すべきでした。


>また、老人扶養控除を適応できるのであれば、遡って5年間の還付請求はできますか?

5年間、遡って還付申告できますよ。しかし、あなたは外注工賃を違法に事業の必要経費に算入してきたという事実を抱えているので、還付申告と同時に、過去5年にわたって必要経費に算入した外注工賃を、すべて取り消さなくてはいけないことになりますね。すると、追加納税になりそうです。どうしましょうか。


いずれにせよ、今年からは、(外注工賃ではなく)母上を青色事業専従者にして給与を払うことにしましょう。3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておいて下さい。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

す、すいません!!外注工賃でなくて、給与賃金のまちがいでした(。>﹏<。)

>ただし、社会保険控除ではなく扶養控除に計上すべきでした。
という一文がよくわからなかったんですが、確定申告書Bの第一表の「所得から差し引かれる金額」という項目で、母親の分の扶養控除48万計上しました。

3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/10 19:01

>母親を専従者にしたほうが、節税になるのでしょうか…



一般的にはそういうことですが、専従者給与であれ本当の給与であれ、赤の他人を雇って同じ仕事をさせたときに払える額が限度ですよ。

あなたがどの程度の規模で商売をしているのか存じませんが、個人事業の経理だけで月8万も払うほどの仕事があるのですか。
税務署が本気になって調査にきたら、必ず突っつかれますよ。

いずれにしても、専従者給与を払うなら扶養控除 (や配偶者控除) は対象外、母の健康保険料を払ってあげれば社会保険料控除にはなります。

なお、別居とのことなので「生計が一」ではないと主張することは可能です。
その場合にはふつうの給与を払うことができ、結果として、あなたは所得税と住民税を「違法に節税」していたことにはなりません。

ただ、やはり「外注工賃」ではなく「給与」とすべきでしたね。
支払い側のあなたは給与であろうが外注工賃であろうが、経費になる額は同じです。

しかし、もらうほうから見れば、「外注工賃」では給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
は適用されず、年 100万近くが丸々母の「所得」となり、母は確定申告をして所得税を納める義務が生じていたものと考えられます。

このあたりも、税務署が本気になって調査にきたら、必ず追求されるでしょう。
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この回答へのお礼

うちは建設業で、所得650万位です。
個人事業の経理だけで月8万も払うほどの仕事があるかと言われれば、ないかもしれません・・・

あと、外注工賃でなくて、給与賃金のまちがいでした(。>﹏<。)
なので所得税の請求はないようです。市県民税は5000円ほど払っているようですが。

商工会の方には毎年ざっと確認してもらい、5年ほど経理をやっているのですが、わからないことだらけで、、、でも、別に脱税したいわけではなくて、ちゃんと節税したいと思っています。

色々とありがとうございました。

お礼日時:2017/03/10 19:13

[別宅]?


私の住む地域では別宅というと、同じ敷地内で別棟が建っていることを指します。
住所も同じか、枝番が3と4というように違う程度です。
固定資産税を払ったり、水道光熱費を払っているのはご質問者ですね。そしてご自分で扶養してると言われてる。
これ、すなわち「生計をひとつにしてる」状態です。

生計を一つにしてる方の年間所得が38万円以下でしたら、控除対象扶養親族にできます。
その方が申告年において70歳以上でしたら、老人扶養親族にあたります。
平成28年分確定申告においては、昭和22年1月1日以前の誕生日の人は老人扶養親族になりますから、過去にさかのぼる場合には、この年を減らして判断なさってください。

平成27年、26年、25年、24年分については「更正の請求」が可能です。
老人扶養親族を記入し漏れたが更正の理由です。


ところで、生計を一つにする者に対して支払う事業経費は、経費とできません。支払いを受けた人も収入として確定申告する必要がありません。
 例
 同居している父親が所有してる自宅の一部を事業用に使用してるので、父に賃料を払った。父はこれを受け取っている。
 この場合には、父に支払った家賃は事業所得の計算では経費にできません。そして父も不動産所得があったとして確定申告する義務は発生しません。
該当条文は所得税法第56条です(検索して確認なさってください)。

というわけで、ご質問者がお母さんに支払っている外注費は、ご質問者の事業所得の経費とできません。
その処理をしている事は、数年来、失礼ながらインチキをしてきたという話になります。

さて、インチキをしてる方が「扶養控除を受ける。老人だから老人扶養控除を受ける」とすると、ご自身で「母親とは生計を一つにしているのであります」と税務署に申し出ることになります。
そのうえで「過去もそうでありましたので、更正してください」となると、税務署長は認めざるを得ないのでしょうが、さて、外注費を母親に払ってる状態がバレたらどうなさいますか。

申告書では外注先をすべて書き出した表を添付する必要がないので、わからないといえばわからないんです。
実際に税務調査で「この支払いは誰に支払ってるのか。領収書はあるか」など確認され「母親であります」となれば、インチキがばれますよ。

「私のところなど、税務調査の対象になるわけがない。インチキはバレないさ」
という自信がおありなら、更正の請求をなさればよろしいと思います。
ここは「自分で決めること」になろうかと存じます。
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この回答へのお礼

別宅はそういう意味合いだったんですね!
すみません、主人が住んでいるのと、母親が住んでる所は、車で30分位の距離です。

みなさんの意見を聞き、ますますわからなくなってしまいましたが、今日の昼に老人扶養控除48万を削除して、新たに申告書を印刷して、郵送してしまいました・・・(。>﹏<。)

もうさっぱりわからないので、商工会に聞きに行ってみます。。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/10 19:29

NO.4です。

述べ忘れ。
母を扶養親族にしようとしなかろうと、ご質問者が税務調査対象になれば、生計を一つにしてる母親への外注費支払いは否認されます。

争点は「生計を一つにしてるかどうか」です。
別宅で暮らしてる母は、独立して生計を立てているという話が通用すれば良いのですが。
今回の確定申告で社会保険控除で計上したというのは、母親名で支払ってる国民健康保険料をご質問者の社会保険料控除額に含めたという意味ですね。
すると「生計を一つにしてる」と自ら認めてることになりませんか。
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この回答へのお礼

国民健康保険料は母親が自分で支払っています。

「生計を一つにしてるかどうか」については、調べてみたのですが、
生活費全てを負担してはいなくて、水道光熱費・固定資産税・新聞代・病院代・冠婚葬祭代を支払っているという中途半端な状態だからわかりにくいんですね・・・(。>﹏<。)

そうなってくると、どっちが得なのか、、、、考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/10 20:04

No.2です。




>ただし、社会保険控除ではなく扶養控除に計上すべきでした。
という一文がよくわからなかったんですが、確定申告書Bの第一表の「所得から差し引かれる金額」という項目で、母親の分の扶養控除48万計上しました。

???

あなたの質問文に、「社会保険控除で計上した」と書いてあるよ。


あなたの質問文には、あなた自身が認める誤りが二カ所あります。

①>>外注工賃でなくて、給与賃金のまちがいでした(。>﹏<。)

②母親の48万円を、確定申告書の「扶養控除」欄に書いたのに、「社会保険控除で計上した」と書いたこと。そのため私は、扶養控除額48万円を「社会保険料控除」欄に書いたのだと理解しました。

その結果、色々な回答が出たのであなたは混乱することになった。「ますますわからなくなって」しまったのはあなた自身が悪いからだ。


あなたは周りの人の意見を聞かないで、何事も独断で即決、実行するタイプの経営者ですね。独裁的経営は、良い場合は事業が発展するが、悪い場合は行き詰まる。


一般論ですが、経営者は経理のような細かい仕事には手を出さないで従業員に任せ、自分は営業、販売活動に専念する方がいいです。その方が経営がうまく行くはずです。
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この回答へのお礼

ごじら三世さんへ、お忙しいところ、回答いただき本当にありがとうございます。

当方、40歳主婦で、旦那が建設業の事業主(3代目)です。
先代の時は、知り合いの税理士が入っていて、お願いしたいたのですが、
それを引継ぎました。
なので、経理は独学なので、語句が多々間違っていたと思います。
それは、申し訳ありません。

みなさんに色々とアドバイスを頂き、
プロに入ってもらって、経理を見直してもらおうと思いました。

お礼日時:2017/03/12 10:56

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