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本日税務署に行き、医療費控除をしに行きました。
確定申告用紙B
旦那の源泉徴収
医療費の明細書
医療費の領収証を提出しまた。

28年度に医療費が70万程かかったので、
旦那の所得から計算すると還付されるはずですが、
1万円ほど納付しなくてはならないと
納付書を渡されました。

これは医療費は還付されないということでしょうか?
控え用紙の還付される税金の部分は△になってます。

年末調整はきちんとしていて、
2万程還付されたのですが、
医療費控除申告で納付してくれって
意味がわかりません。

正確には言えませんが
ざっくり言うと
旦那の所得金額250万、
所得から差し引いた医療費控除60万、
社会保険料控除 57万

16歳未満の扶養2人
私は収入なしです。

私の申告に誤りがあるのでしょうか?
わかる方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ややこしい計算など
    たくさんの知恵をかしてくださってありがとうございました。
    今日税務署へ行った結果ですが、
    皆様からの回答を元に
    職員の方に確認して頂いたところ、
    源泉徴収税額の部分が16000ではなく、0
    だったそうです。
    納める税金は0になり、
    還付金も0でした。
    納めなくてもいい税金を支払う所でした。
    還付されないのは残念ですが、
    無事に解決してよかったです。
    ありがとうございました。

      補足日時:2017/03/13 16:41

A 回答 (15件中11~15件)

確定申告で、医療費控除を行った後に、確定申告書Bの控えとして、平成28年分の申告書等送信表(兼送付書)+第一表+第二表+所得の内訳書(控用)+平成28年分 医療費の明細書(確認用)が、お手元にあると思います。



確定申告する前(源泉徴収票)に記載の内容は、第一表の収入金額等に記載されている項目の金額、所得金額に記載された項目の金額、所得から差し引かれる金額の項目の「医療費控除」以外の項目の金額、税金の計算の㊹所得税及び・・・に記載された金額が、源泉徴収税額に記載されていた金額になるはずです。

質問に記載されたことからしますと、⑨所得金額合計¥2500000 ㉕所得から差し引かれる金額(医療費控除は含まない)の合計¥1330000 これから計算された金額(源泉徴収税額)は¥58500 になると思います。

㊹には、¥58500 が入るはずなんですが、¥16000円だったんですか??
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ざっくりですが、手元にある書類からですと、
⑨2500000
㉕1900000(医療費控除含まない1300000)
㊹1600000
となってます。

お礼日時:2017/03/12 12:14

お礼分お読みしました。

そうですか、納税額が出てしまうんですね。
1 年末調整そのものが違っている。
2 年末調整は正しくしてあるが、源泉徴収票が間違っている。
3 (失礼ながら)入力時に、入力漏れがある。あるいは「桁違いで入力している」可能性があります。
 源泉徴収票に記載されてる計数は、枠からはみ出してしまって、例えば98、661円が9,866円になってしまってるケースがあります。1と枠線が重なってしまってる。

4 ご質問の例ですと、税に明るい人ですと源泉徴収票の誤りなのか、入力ミスなのかがわかるものですが、一般的には「わからん」です。
 確かに言えることは「年末調整を受けてる源泉徴収票」で医療費控除を受けて、追加の納税額が出ること自体がおかしな状態だということです。
 控除額が増える→税額が減る→源泉徴収されていた額が還付される、となるのです。
これが「追加で納付する額が出る」というならば、医療費控除の申告などしないほうが良いわけです。

還付金が発生する確定申告書は3月15日以後に提出しても、何ら問題はないですから、まずは「交付されてる源泉徴収票の係数は本当に正しいのか」を確認されるべきです。
その後、還付金が出る申告書が作成されたら、税務署に相談にいく形になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
何度も何度も確認したので入力ミスはないと思います。
やはり年末調整を受けているのに納付になるのは変ですよね。
私も わからん 状態です。
締切にまだ期間があるので、
源泉徴収と申告書に間違いがないのか
提出した税務署に行って相談してみようと思います。

お礼日時:2017/03/11 12:15

>28年度に医療費が70万程かかったので、旦那の所得から計算すると還付されるはずですが、


お見込みのとおりです。

>これは医療費は還付されないということでしょうか?
そうなってしまいますね。

>旦那の所得金額250万、所得から差し引いた医療費控除60万、社会保険料控除 57万、16歳未満の扶養2人
私は収入なしです。
それなら、医療費控除前の「源泉徴収税額」は約6万円です。
そして、医療費控除60万円であれば、還付される税額が約3万円となるはずです。

>私の申告に誤りがあるのでしょうか?
そうですね。
それか、源泉徴収票自体(特に源泉徴収税額)に誤りがあるかのどちらかです。
なお、「還付される税額」の「△」は、還付があるなしに関係なく申告書の様式にもともと記載されているものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私の計算でも3万くらいになるはずなのですが、
源泉徴収税額が16000あるからこの結果なのでしょうか?
それにしても、年末調整してあって還付されているので 
今度は納付の意味がわからないですよね。

△は還付があってもなくても付くのですね!

どこに間違いが出てるのかわからないので、
税務署へ行ってみようと思います。

お礼日時:2017/03/11 12:22

勘所で言えば、確定申告書の第1表の


源泉徴収税額㊹はどうなってますか?
約6万円あってよいはずです。

今回の医療費控除でそこから、
所得税の申告納税額㊺が約-3万円
となり、
還付される税金㊽が約3万円
となるはずです。

㊹の入れ忘れ、間違いがあると、
納付となってしまう可能性ありますね。
1万円納付という結果なら、
㊹は2万円と入っていることになります。

それは質問の所得と所得控除から言うと
年末調整された源泉徴収税額とは思えま
せんね~A^^;)

源泉徴収票は手元にないのですか?
源泉徴収税額㊹6万弱じゃないと
おかしいです。
明細を添付します。

いかがでしょう?
「医療費控除還付されないの?」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
㊹→16000
㊺→13000
納める税金13000
還付される税金 △

源泉徴収は提出してしまったので手元にないですが、源泉徴収税額16000です。

そうすると特に記入で間違ってるわけではなさそうですね。

お礼日時:2017/03/11 12:05

あなたの言う通り。


年末調整が正確に完了してる。医療費控除を受けた。
数字の頭に△がついている。
これ還付です。

納付書を渡した人が間違えてますね。

もしできるようでしたら、国税庁HPの「申告書作成コーナー」を利用して、もう一度作ってみましょう。
それで「納付金額はいくらです」と出るようでしたら、年末調整が違ってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
申告書作成コーナーからもやってみましたが、
やはり納める税金が1万円程になります。
還付される税金の部分には数字はなく、
ただ△の記号だけが書かれています。
この△はなんでしょうか?

年末調整の2万の還付は間違いだったかもしれないですね

お礼日時:2017/03/11 02:17

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