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精神疾患が酷く、働けない為生活保護を受給し始めました。

私は静岡から東京の病院に通っていたのですが
生活保護を受給したら地元の病院に転院して下さいと言われました。


話がそれますがなぜ東京の病院に通っていたかと言うと、私は低血糖症も患っており当時県内に精神疾患と低血糖症を診てくれる病院が無かったからです。
私が今通ってる病院は低血糖を含め精神疾患も同じ先生が診察してくれます。


本題に戻りますが、生活保護受給で医療費はどこもタダになりますし東京までの交通費も自腹(元は皆様の税金ですが)なのになぜ地元の病院に転院しなければいけないのでしょうか?
もう5年以上も通ってる信頼してる病院ですし出来ることなら転院したくありません。


詳しい方教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

生活保護の被保護者が病院等に初受診する場合はOW(福祉事務所)の管轄する管内で受診することから始めます。

症状によりDrから紹介で管轄外の病院等に受診できる。但し、保護受給前からの場合はOW(福祉事務所)担当cwか管内の病院に転院することができるか助言(あなたにも訊きます)します。
 精神疾患で低血糖を持ち地元の病院で難し場合は遠方の通院は可能です。また、交通費を自腹でいくことはないです。医療移送費(交通費)を申請するとOWは要否判定の可否の結果を通知してきます。
Drが転院をする様に進めるときはDrの意見をしかりと訊くことです。生活保護を受給すると病院に対してあなたの病気を医療要否意見書(診断書を兼ねる)の提出を求めます。
病院は本人が選ぶことで誰彼が決めることはできません。ので、Drの判断もあなたが直に訊ねてよく相談をすることです。
 保護の場合は保険証がありませんので、。医療機関がOWに登録している病院は医療券で受診ができて、薬については薬剤券で処方されます。
10年ほど前に生活保護に医療移送費の2億円の詐欺行為の不正があり生活保護の実施要領の改正後気ままにどこでも受診できなくなっているOWがあります。
 保護の実施責任は居住地を管轄するOW(福祉事務所)が責任を負うことになっているため保護の方針が他のOWと異なる場合があります。
 担当cwともよく相談をすることです。
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生活保護支給者は、出来るならば地元の診療科に通院をして下さい。


と言う規則があるようですが、病院を変えれば同じ治療が受けれる保証はないので、
転院をしないで現在の病院に通院をして治療を続けるのがアナタの為です。
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