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開業する前に趣味で作ったポストカードやシールなどを通販で販売する場合の処理について質問です。

いつも業者さんに販売するグッズを注文して作り、通販やイベントで売っているのですが、
その時は、仕入勘定で処理しています。

今回の質問は、仕入などせずに既にある商品を販売する場合です。

売れた時は

普通預金(又は現金)/売上

で良いのでしょうか?雑収入で良しという質問と回答を見てから心配になり質問しました。

また、期末の棚卸のときは普通に他の商品と一緒に計上して問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

>仕入などせずに既にある商品を販売する…



それに呼応する仕入がないだけで、売上は通常どおりの仕訳で良いです。

>雑収入で良しという…

「雑収入」は定義が違います。
リベートや空箱等の売却代金などのことです。

「手引き」の 2ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>棚卸のときは普通に他の商品と一緒に計上して…

どうぞ。
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この回答へのお礼

お早いご回答をありがとうございます。雑収入についてもご指摘助かりました。
考えていた処理で問題無さそうなので安心しました。

お礼日時:2017/03/11 17:43

本来の商品を販売した場合には「売上」です。


普通預金(又は現金)/売上
となります。

雑収入とは、本来の商品ではないが、事業をしてる間に発生する「売り物ではないもの」が売れたときに使用します。 
 良く例に出されるものとしては、電気工事屋のだす「くず電線」です。
工事をしていれば電線のくずが沢山でますが、そのものでは何かに使おうとしても使えません。
ラジオを自作してる人が「このぐらいの半端な長さのものが欲しかった」と拾っていく程度です。
秋葉原に行けば、そのようなものを「商品」として売ってるかもしれませんが、電気工事屋にとっては、それを販売することは考えてません。
 クズ屋に売ることになります。クズ屋は手を入れて商品にするかもしれませんし銅線だけをうまいこと取り出して「銅」として売るかもしれませんが、それは売る人が知ったことではなく、買い上げてくれれば良いわけです。

このような「くず」を売った代金は、雑収入の典型例です。
商品を売った代金は雑収入にはなりません。
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この回答へのお礼

雑収入についての解説、とても分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/16 17:17

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