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去年の一月だけ別の職場に勤めていまして、今の職場で年末調整のとき、前職の源泉徴収を出すの忘れてました。
今月になって源泉徴収票の連絡があって今さら頂き、自分も所得があるのを忘れてました。
今の職場は特別徴収になってるのですが、前職の分だけ自分で納付したいのですが可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>前職の分だけ自分で納付したいのですが可能なのでしょうか?



今はどこの市町村も住民税の特別徴収義務化に向かってますから、どちらも給与収入なら分けて納税は難しいのではないでしょうか?
なぜ、特別徴収だと問題があるのですか?
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>今の職場は特別徴収になってるのですが…



特別徴収って、住民税の話ですね。
現時点での住民税は、平成27年の所得を元に算定された平成28年分です。
去年の所得がどうであったかは、現在のところ関係ありません。

>前職の分だけ自分で納付したいのですが…

納付とかいうことでなく、確定申告が必要です。
年末調整をしたあとにもらった源泉徴収票と、その 1月だけで年末調整をしていない源泉徴収票とをそろえて、税務署へ行きます。

それで去年分の所得税が精算されますし、今年 6月からの「29年分住民税」にも反映されます。

仕事が忙しくて税務署へなど行っていられないなら、PDF
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を印刷して所要事項を手書きし、2枚の源泉徴収票を添えて、税務署へ郵送
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>今の職場は特別徴収になってるのですが


「特別徴収」とは、住民税のことですが…。

>前職の分だけ自分で納付したいのですが可能なのでしょうか?
所得税のことですよね。
可能です。
所得税は前職の給料から天引きされています。
ただ、年末調整されていないので、正しい税額にはなっていません。
なので、確定申告すればいいです。

源泉徴収票(今の会社と前職分)、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
できれば、3月15日まで。
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はい 確定申告の時に 住民税の欄で 普通徴収にチェックすれば 追加分は直接納付の扱いになります。

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1月の収入だけ納税額の修正に漏れがあったのなら、確定申告(ふつうは3月15日まで)で納税額を修正申告してください。

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