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精神疾患や精神障害を患っていたり、精神的にかなり参った状態で車の運転をするのは道路交通法違反でしょうか?

A 回答 (5件)

貴方が運転したいのなら主治医の許可証を持参して下さい。

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医師からクルマの運転を止められていなければ、道路交通法違反にはなりません。



しかし、精神的に参った状態での運転は、あなたの判断で止めなければ危険です。

また、気を付けなければいけないのが、免許の更新の際、医師から運転を止められているのに、問題ないと回答し、事故を起こして時に、通院先の医師が「止めていた」と証言すれば、通常の交通違反より罪が重くなることがあります。
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通院でもしていれば、かなり悪い時は医師から規制されます。

会社員なら産業医も絡んできますね。違反には、ならないかも。事故したら過失責任でどうなるか。自殺願望とかもあるので。
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違反ではないですけど、精神的に参ってるときは、車は運転しないほうがいいです。

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ドクターストップでもない限りは違反はありません。


ただし、事故を起こした場合に自賠責保険は下りますが、任意保険は調査結果では下りないことがあります。
いわば自己責任に問われるということですね。
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