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刑務所出所者は前科者であることからどこにも雇ってもらえないために、
ケースワーカーからの就労指導もなく簡単に生活保護が通るというのは本当ですか?
その辺の事情を詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

刑務所出所と保護の関係は普通の人と何ら変わりません。

法第2条「無差別平等の原則」
出所者にはいくと処のない場合は、更生施設等で仕事を探いしますが、出所直後で更生施設に入所できないときは保護申請をすることになります。が、保護施設等に入所をするか居宅かは保護実施責任のOWが判断をします。就労指導プログラムに沿うて指導助言はされます。
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No.2ですが、再度、



住民で無い者は保護の対象とは看做されません、どちらで聞き及ばれた事かは判りませんが、

質問者の方法(住民登録は不要)が可能なら所謂ホームレスの方たちは存在しなくなります、

単純に申請をすれば良いと言う事に成ってしまいます。
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刑期満了の元受刑者なら、申請は可能です。



仮出所中の受刑者の場合は、身元引受人が生活を見ないといけないので事実上無理です。

また、健康に問題無い場合は就活しなくて良いなどという話はありません。
医師の就労不可の診断書が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/18 16:00

生活保護を申請・受給できる最低条件、


資産でない住居に居住してる事、当該地で住民登録がされてる事、
此れを満たして初めて最低の要件が出来ます、
刑期修了者だからと言って無条件で認定される事は有りません、
当然働く方向での話が先行します、

受給に至れば刑期修了者で有る無しに関わらず満60歳以下なら必ず就労指導は有ります、

何処で仕込んだネタかは判りませんが、世の中そう甘くは出来てません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。住民登録は必ずしも必要ではないと聞いたことがあります。
現在地保護で現在そこにいればそれで保護されるそうですがいかがでしょうか?

お礼日時:2017/03/18 15:58

簡単かはわからないけど、車や不動産、家、家族がいないような人であれば、通さなければまた犯罪に走るでしょう。


支援もなくすぐ再逮捕になる人も多いと聞きますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/18 15:59

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