激凹みから立ち直る方法

現在、会社を自己都合で退職し3ヶ月の給付制限期間中です。3月16日までが給付制限1ヶ月目で3月17日より給付制限2ヶ月目となります。
再就職先をハローワークからの紹介ではなく、インターネットの求人サイトより自身で探して、アルバイト(雇用保険等受給資格あり)で3月11日に内定をもらい3月16日に就労を開始しました。
この場合は受給資格はあるのでしょうか?

また受給資格がない場合かなり損をしているように感じますし、収入も前職よりかなり減るのですが続けるべきなのでしょうか?
ご回答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    1番最初にハローワークに行ったのは2月6日です。
    この場合は変わるのでしょうか?
    教えて頂ければ幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/18 19:03

A 回答 (3件)

ありません。


※給付制限者は1ヶ月に限りハローワーク等の求人で就職が必要。
※アルバイトでは有期雇用契約と診なされます。非正規でも1年を超える機関の契約が必要で、社会保険加入が条件です。

損もしません。
繰越すだけです。
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>1番最初にハローワークに行ったのは2月6日です




なら、待期は2/12まででは?待期期間中に就労があったりして延びたのですか?
正確な日程がわからないことには回答は難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、解決致しました

お礼日時:2017/03/18 19:47

ご自身が正確に制度を把握していない可能性もあるので出頭日も記載していただきたいのですが、最初にハローワークに行ったのは2/10ですか?



であれば待期明けから1ヶ月後が丁度3/16なのでこの日から就職なら再就職手当の対象にならないのではないかと思います。
正確なことはハローワークでご確認下さい。

>受給資格がない場合かなり損をしている

本来は就職するまでが基本手当の支給期限ですからね。条件を満たさないなら仕方ありません。続けるかどうかはご自身でお考え下さい。
この回答への補足あり
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