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借家に住んでいる借家人が退去後、
壁紙が破れていて修繕する場合、
請求するできる金額は、
破れた壁紙を張り替えた費用の内、
破れた部分(一部)の代金しか請求出来ない。
と、言われた事があります。
具体的に、どの様に計算して良いのか判りません。
詳しい人がいたら、教えて頂けると助かります。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

賃貸住宅退去時の原状回復については、国土交通省の定めたガイドラインがあります。



http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

このホームページから、ダウンロードできます。

>破れた壁紙を張り替えた費用の内、破れた部分(一部)の代金しか請求出来ない。

ガイドラインにはその旨の記載があります。

ただガイドラインは目安にしかすぎませんので、ガイドラインよりは個々の賃貸借契約の内容が優先されます。
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この回答へのお礼

教えてくださり有難うございます。

>ただガイドラインは目安にしかすぎませんので、ガイドラインよりは個々の賃貸借契約の内容が優先されます。
大変参考になります。

契約書を見直してます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/21 08:06

=壁紙が破れていたのを直す費用全額を請求する。


当然部分張替え個別行うので割高になるが関係ない。 


大家が
実行する工事は、そのお金を加え張替費用に当てる。

個人賠償保険使う場合も、これが正しい請求で普通です。
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この回答へのお礼

教えてくださり有難うございます。

以前、私が所有する借家の管理をお願いしていた管理会社から
言われた事なんですが、
例えば、
50×50の範囲の壁紙の破損があり、
その為に、2100×900の広さの部分張替えに、
1万円かかった場合、
借主さんには、
1万円請求する事は出来なく
張り替えた2100×900に対する、損傷部分の50×50分しか請求出来ない。
と、言われたのですが、

>壁紙が破れていたのを直す費用全額を請求する。
と、言う事は、1万円請求出来る。言う事ですね。

有難うございます。

お礼日時:2017/03/21 08:00

その部屋の広さと、壁紙の破損 との比率ですよね。


しかも、飛び飛びに破損しておれば、全損扱いになります。
特殊な壁紙で、部分張り替えが出来ない場合も、全損扱いになります。

また、防火の石膏ボード壁に、釘後があれば、当然石膏ボードの
取り換えも必要になりますので、何とも言えません。

通常の生活での汚れについては、免責扱いなので、請求出来ません。
換気扇まわりの汚れ・破損、洗濯機置き場のカビ など。
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この回答へのお礼

教えてくださり有難うございます。

以前、私が所有する借家の管理をお願いしていた管理会社から
言われた事なんですが、
例えば、
50×50の範囲の壁紙の破損があり、
その為に、2100×900の広さの部分張替えに、
1万円かかった場合、
借主さんには、
1万円請求する事は出来なく
張り替えた2100×900に対する、損傷部分の50×50分しか請求出来ない。
と、言われたのですが、

>その部屋の広さと、壁紙の破損 との比率ですよね。
と、言う事は、管理会社の言っていた通り、
部分張替え費用の1万円を請求出来ない。と、言う事ですね。

助かりました。
有難うございます。

お礼日時:2017/03/21 07:58

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