No.9
- 回答日時:
>有給休暇でも診断書を出せば傷病手当てが頂けるんですか?
まず、混同されないようにしていただきたいのですが、私傷病で休業した場合に会社から手当が出る場合なら診断書の提出は必要になるかと思います。
多分、№3の方はこちらのことを書いていらっしゃるかと思います。
それとは別で健康保険では私傷病で4日以上休業した場合に「傷病手当金」が支給されます。
(№8さんの内容)
最初の3日は待期期間となり、4日目から支給の対象となります。
これは、被保険者自身が保険者に請求するもので会社には特に診断書を提出する必要はありません。
ただし、会社は休業期間とその期間の賃金支払いについて証明しなければいけません。
また、被保険者は主治医から労務不能の意見書を書いてもらう必要があります。
大体は会社を通じて手続きしますから、まずは会社の社会保険担当者に確認してみてください。
傷病手当金の日額は「支給対象日前12ヶ月の平均標準報酬月額÷30日の2/3」です。
給与の6割というような説明をよく見ますが、毎月の給与で決まるわけではありません。
有給の申請と傷病手当金の話は全く別の話になるので、それは切り離して考えて下さい。
No.8
- 回答日時:
>体調が悪いので有給休暇を使って暫く休みたい
風邪で1日休むのならともかく、病気で長期間(4日以上)休むのなら、本来有給休暇は使えません。
傷病手当(給与の6割)をもらいながら、休むことになります。
>有給休暇でも診断書を出せば傷病手当てが頂けるんですか?
有給休暇は給与全額支給ですが、傷病手当は6割支給です。
上に書いた通り、長期間休むのなら有給休暇にはなりません。最長1年6ヶ月。
(病気で休んでいる間は無給で、6割相当の手当が支給される)
No.7
- 回答日時:
有給休暇は事前申請が必要です。
ですから、当日申請は許可されません。
また、就業規則によっては「3日前までに」などとある場合は、3日以降で無ければ有給休暇が許可されないこともあります。
次に、会社側には時季変更権があります。
病気療養であれば、時季変更権が行使できません。
その確認の為には診断書は必須だと思います。
有給休暇の申請においては理由は不要です。
ですが、時季変更権の行使が可能か?不可能か?判断するためには必要事項となります。
No.6
- 回答日時:
>有給休暇を海外旅行や帰省に使うのと何がちがうんでしょうか?
「年次有給休暇の時季変更権の行使」といって、繁忙期など業務に支障がある場合、会社には有給休暇の取得日を変更する権利があるのです。
でも診断書があれば、繁忙期だろうが何だろうが関係なく、医師の診断に従うことになります。
No.5
- 回答日時:
休んだ後で、有給で処理したいという事ではないんですよね?普通ならいらないと思うのですが…。
体調不良での休みは有給を使えないということなんでしょうか?そんな事はないと思いますが。
ちょっと判らないので教えていただけますか?質問者様がわからないのであれば上司に聞いて
みてください。
No.2
- 回答日時:
有給休暇の取扱いにはなるんでしょ?ソレでしたら全く問題ないとおもいます。
会社の体制によって、中間管理職の苦悩というものがありますよw
ルールに乗っ取る形で、”体調の不良”という申告があったからそれに従ったまでで
特に 思惑があるだとかは感じないよ。
甘い顔みせすぎても、部下達が権利をもとめてきすぎる環境は会社にとってマイナスだし
かといって、冷たく突き放すと法的にも問題に発展する。
制度を悪用する人というのもでてくる。
そうしたダラシない問題児というのはどこにでもいるよね
悪用する人「じゃぁ、私も」 上司「元気そうだけど」
→「どうしてですか!元気じゃないんです!心の中はボロボロなんです!」
「◯◯さんは診断書なんて無くても休めたじゃないですかあああ!訴えてやるううう!」
”診断書” は、そうした万が一の防壁なんだとおもう。
今は精神疾患で長期的に会社をやすむ人達も増えているし、
そうした部分でも管理する側はきちんとしないといけないご時世なんじゃないかな。
ただその表情や言い方によっては”証拠みせろや” みたいに思えちゃって嫌な気分になるかもしれませんね
そこは その上司さんのただのコミュ障ということで、多めにみてあげましょう( ≝ω≝)
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データ入力のパートをしており、社会保険には加入しています。
腰痛と手の指が変型していて傷みがあり整形外科に通院しています。
傷みが強くなってきたので有給休暇を取り体を休めたいと思いました。
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