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副業について、調べていましたが、ダブルワークをバレないようにしている方は、給与を雑所得で確定申告し普通徴収で住民税を払っているみたいですね?

ただ、副業のところで30万円以上収入があったら副業の会社も、給与支払報告書?とやらを市町村に提出しないといけないらしいですよね。

ということは、本業で500万、副業で300万あったとしたら、この人は800万円の給与受け取っていますとデータに上がり、雑所得で申告したとしても、本業の会社に800万円分の住民税額があがってしまうのではないのでしょうか。


なのでそれで申告してしまうと結局800万円の給与と300万円分の雑所得の税金を払う羽目になることにはならないのですか?

あとバレる要因として、副業で雇用保険の対象になってしまうと2重で入れないので、両方の会社に確認が入ってしまいバレるという話も聞きましたが、他にバレる要因はありますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 本日市役所に確認したところ、給与の場合本職の方で一緒に住民税が上がってしまうけど、人によって扶養人数や生命保険など控除が変わってくるので、大きい額でなければ気づかれることはほとんどないし、本職から市役所に確認の電話が来ても、副業のこと話すことは絶対にないので、分からないですよとはっきり言われてしまいました。本当なのでしょうか。。

      補足日時:2017/03/24 16:47

A 回答 (9件)

こんにちは、社労士の岡です。


まず、副業の所得が
①給与所得(雇用契約に基づくもの)
②事業所得(業務委託契約で働いていて、開業届等も提出しているもの)
③雑所得(業務委託契約で、事業規模で無い物)
のいずれかに当たるかによって、替わって来ます。

①給与所得であれば、副業で働いている会社から、毎年一月末に「給与支払報告書」が住所地の市区町村に提出されます。
本業の給与所得と合算されて住民税の通知が来ますので、本業の会社が確認すれば分かることとなります。
(もっとも、様々な控除もありますので、確認する会社はほとんど無く、又、行政サイドから情報が洩れることはありません)

②、③の場合、所得の種類が違うので、②、③の住民税のみ自分で納める(確定申告の際にこの所得のみ普通徴収を選択)ということも出来ます。
その際は、本業の会社に分かってしまう可能性は低いと考えられます。

・副業で雇用保険の対象になってしまうと2重で入れないので、両方の会社に確認が入ってしまいバレるという話も聞きましたが
⇒雇用保険は原則収入が多い方で入りますが、既に本業の会社で雇用保険に入っている際は、副業の会社では雇用保険の加入手続きが取れません。(システム的に受け付けない)
よって、既に本業の会社で雇用保険に入っている際は、副業の会社の手続きが出来ないだけ(ハローワーク側の処理として本業の会社に確認することは原則しません)となります。
(よって、そこで発覚する可能性は低いです)

以上、よろしくお願いいたします。
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絶対ばれないという方法はありませんよ。


ばれる可能性を低くするというだけなのです。

そもそも、所得の種類をあなたの都合で変更してよいものではありません。
事業所得に該当するがどうかの収入であれば、雑所得などとすることは可能かもしれませんがね。

市役所の言われているのは一般論であり、あなたの本業の勤務先の事務担当者や経営者がどのようにあなたの住民税の通知を気にされるか次第です。

だって、会社からすれば事前に言われていなければ、年末調整の内容で住民税が課税されると思っています。その内容がほとんど変わらない従業員が複数いて、あなたの住民税が高ければ、市役所の間違いか、あなた方の所得と合算での申告をしていると想像できる場合はいくらでもあることでしょう。その度合いは、税務知識次第でもありますし、金額の大小は人それぞれで気にする金額が変わりますからね。

あなたが会社の上席者などから何か言われても、落ち度のない範囲でごまかせるのでしょうか?
私から言わせてもらえれば、ばれては困る収入を稼ぐべきではないのです。どうしても副業を持つのであれば、本業の会社にも伝えるべきです。
会社から市役所への問い合わせで詳細は回答が得られないかもしれません。しかし、市役所も職員は人間です。会社の提出した資料を誤って処理して住民税が跳ね上がっているときもあります。そのような疑いを会社が持ち市役所へ連絡すれば、会社の提出した給与支払報告による収入以外の所得があり、申告がなされているぐらいは言うかもしれません。
当然あなたに会社は問いただすかもしれませんよ。

私は税理士事務所で何年も働き、会社で人事や総務などを扱っています。
ばれないかもしれないがばれたら厳しく見るつもりでいますよ。
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どうでも良いが『詐欺』です。

バレタラ監獄行き!薦めません。
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>大きい額でなければ気づかれることはほとんどないし



ポイントはここでしょうね。会社なら同じような給与で家族構成という方もいるでしょうしふとしたことで金額が違うことに気付くかも知れません。
まぁ、市区町村によって税金も微妙に違いますし、正直な話法外な額を副業で稼がなければ税金面からはあまりわからないと思います。
だからネットの情報を鵜呑みにしてつまらない小細工とかはしない方がいいと思いますよ。
そんなことより、人の口の方が要注意なんじゃないですかね。
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800万円の所得に所得税が課税されます


H28の1~12月までの、所得に「所得税」がかかります、確定申告(年末調整)
副業があれば、追加徴収されて支払えば「所得税」はそれで終わりです

そこからH29年中に払う「市民税など」の額が決まりますので、2重課税にはなりません
あなたの場合は800万円の所得に課税されます
もしH29年中に多く払ったなら、来年の確定申告(年末調整)で戻ってきます
いくつの会社で働いても、税金は一元化されています

バレる要因は、まもなくH28年度の所得税が決まり、市民税や源泉税の納付額で経理が気が付くと思います、今年からマイナンバーの記入が始まりましたので、簡単に副業はわかります
そのためのマイナンバー制度なのです
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>副業のところで30万円以上収入があったら副業の会社も、給与支払報告書?とやらを市町村に提出しないといけない



支払額が30万以下なら提出しなくていいのは退職者の給与支払報告書だけですし、提出をするように促す市区町村もあります。在籍している従業員の給与支払報告書は金額の多少にかかわらず必ず提出しますし、正直退職者の給与支払報告書だって金額で分けるのは面倒だから全部送っちゃう会社が多いのではないでしょうか。

>給与を雑所得で確定申告し普通徴収で住民税を払っているみたいですね?

それ本当に給与所得の話ですか?雑所得だって根拠となる書類は添付しないといけないでしょうし、源泉徴収票をつけたら当然給与所得になりますよね?収入は何でもかんでも「給与」じゃないですよ。

>本業で500万、副業で300万あったとしたら、この人は800万円の給与受け取っていますとデータに上がり、雑所得で申告したとしても、本業の会社に800万円分の住民税額があがってしまうのではないのでしょうか

はい。その通りです。
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マイナンバー記載が義務化されたので


いずればれます。
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副業側を一年遅れで確定申告すると・・・


ゴニョゴニョがモゴモゴで・・・
みたいな事が、本屋に普通に並んでいる
とある雑誌に掲載されていたりもしますが
その後、マイナンバーの記載が必要となって
勤務先との確認がされやすくなったり
遅れて申告している分の利息みたいなのが追加されたりと
利点が薄れているような情報をよく聞きます。
とはいっても、その手の本だと
油断した頃(次は5月辺り?)に
最新手法みたいな記事が掲載されていたりします。
オークションやネットフリマなどの特集本や
(なぜか)ラジオに関する月刊誌だったりですが、
申告に関する情報については
題意に合った内容の場合もあるので
一度チェックされてみてはどうでしょう?
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確定申告をすれば、その結果は居住役所に連絡されて、居住役所はそれを基に翌年度地方税を決定したのちに、本業企業に地方税の特別徴収を通知します。


本業企業から見れば、支払い分を超える所得が確認されるので、副業の有無は把握できます。

確定申告をすれば、総所得の観点で所得税額を計算し、源泉分との差額を追加徴収あるいは還付するので、二重払いはありません。
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