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雇用保険の事についてですが、
今仕事先が閉店になり、雇用保険の書類が送られて来ましたが、今の時点で近くでアルバイトをしていますが、失業保険のお金はもらえなくなりますか?

A 回答 (4件)

ちなみにですが、在職中で週20時間未満となったために雇用保険被保険者資格を喪失した場合は、在職しながら求職活動を行い基本手当を受給することができます。

(ハローワークで確認済み)
在職で勤務した分は認定日にはもちろん報告します。就職先が見つかった場合はすぐそちらに就職できることが条件です。
ですから、週20時間未満の短時間労働であれば続けながらの受給は可能かと。
ただし、再度書きますが雇用条件などによって判断が変わりますので必ず確認を取って下さい。
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>今の時点で近くでアルバイトをしていますが


 ・今のバイトで、雇用保険に入っていないのなら特に問題は無いです
>失業保険のお金はもらえなくなりますか?
 ・ハローワークに申請に行く日の前日までに今のバイトを辞めていれば問題は無い
  バイトをしながら、申請は出来ない・・・失業給付は失業中の人が受給出来る
   バイトをしている→仕事をしている→失業中にはならないから
 ・申請の日から7日間(待期期間と言います)この期間は失業中で無ければ行けない
  翌日の8日目からはバイトが可能になる・・給付制限の3ヶ月中or給付期間中でバイトで働ける条件に違いがある
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雇用保険では週20時間未満で雇用保険加入の対象とならない仕事については就職とはみなしません。


契約内容によってはそのまま求職者給付を受給できる可能性がありますので、まずはお近くのハローワークで確認をしてみてください。
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>>今の時点で近くでアルバイトをしていますが、失業保険のお金はもらえなくなりますか?



しっかりアルバイトしていたら「失業状態にはない」ということで失業保険はもらえません。
アルバイトを減らすとかきっぱり辞めて、ハローワークにいって手続きして、失業状態と認定されたら、もらえます。

ただ、アルバイトを続けていたほうが、失業手当もらうより、毎月の収入が多いってこともありえますよ。
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