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平成28年7月5日に事故発生、自動車 対 自転車で過失9:1、私が自転車側で被害者、今年3月6日で通院終了となりました。
そして今日損害賠償の手紙が送られてきまして、内容が以下の通り、
治療費820553円→総治療期間245日、通院実日数121日
慰謝料525867円→弊社任意保険基準{768000+(82000-768000)×12/30}×2/3=525867円
損害額合計1368668円
責任負担額136867円→責任割合10%
貴殿に対する損害額合計1231801円
既払額842801円
最終お支払額389000円

毎月15日通院を目標にやってきましたが、明らかに低いと思ってます。特に慰謝料ですが、自賠責基準だと121日×4200円×2=1016400円となると思います。総額120万越えているので、任意保険基準となるのは分かりますが、約半分の525867円まで下がるものなのでしょうか?そもそも任意保険基準の計算の意味がさっぱり分かりません。
この金額で妥当かどうか判断宜しくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • ちなみに相手側の保険会社はあいおいニッセイ同和損害保険です。宜しくお願いします。

      補足日時:2017/03/29 20:45
  • 皆様ご回答ありがうございます。
    社保使わなかったのがまずかったんですね…
    無知で使えないものと思ってました。
    金額は妥当のようなので示談に応じようと思います。

      補足日時:2017/03/30 18:08

A 回答 (7件)

追加です。



治療費に820553円もかかったという事は
健保でなく自由診療ですね。

そもそも被害者に有利な計算になる自賠責の上限の
120万円の大半を治療費に食われています。
その分、有利な自賠責の慰謝料部分を圧縮して
しまっています。

交通事故でも健保は使えますので、それを知らずに
病院の言うなりになった事が大きな誤りです。
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自賠責基準は、治療日数は180日が上限なので、


自賠責保険の慰謝料は、180x4,200=656,000円が上限です。

計算式の中で分かる数字は、768,000円
これは、任意保険基準の8ヶ月の治療の時の慰謝料。
他の数字は分かりません。

裁判基準(弁護士に依頼)は、8ヶ月の治療で103万円
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>毎月15日通院を目標にやってきました


 賠償金の引き上げのために通院したと判断されたら、加味されません。
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健康保険、使わなかったのですね。


愚かの極地です。
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>毎月15日通院を目標にやってきましたが



これ、一番損をするやり方ですね。
今以上のお金を得る術は一切ありません。
ご愁傷様。
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任意保険の考えは裁判の考えと同じです。



慰謝料は別名「痛い痛い料」とも言われ、
事故当日と完治直前とは症状も異なり、
違って当然です。
自賠責のようにはいきません。

裁判もその考えで判決を出しており、
問題はありません。

なお、自賠責は被害者に7割以上の過失がある
場合にのみ、2割の減額がされ、今回は減額
なしの計算です。

一方で、任意保険は自賠責基準の120万円を
超えれば、根っこから自賠責部分も含め
過失相殺(今回は1割)がされるのです。

あとは裁判で争うしかありませんが、あまり
期待は出来ず、弁護士費用などで費用倒れに
なるでしょう。
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>この金額で妥当かどうか判断宜しくお願いします!



 それを決めるのは、アナタですよ!!

不満なら、裁判で争えばいいのですよ
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