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和歌山地裁は再審請求を棄却しましたが、何を根拠に棄却したのでしょう。国家の威信か法制度の威信か?もし誤認逮捕だったら、それこそ、威信にかかわるのでは?でも、段々国民の関心が薄れてきている事を感じます。限りなくブラックな事件です。自分に関係ないや。。。という風潮が日本人ならではだと思いますが?

A 回答 (2件)

>何を根拠に棄却したのでしょう。



弁護士は新しい証拠を提出したようですが、それが退けられただけのことです。
従前の、砒素が自宅から見つかったことや、3人の証言を覆すまでにいかなかったと判断したからです。
「限りなくブラックな事件です。」と言う部分は、とんでもないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/30 11:38

再審が出来るためには、以下の条件を満たす


ことが必要です。

読めば判ると思いますが、再審が出来るのは
非常に困難です。

被告側が、この条件を満たせなかったのでしょう。


(刑訴法435条)
1.原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
2.原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
3.有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告ぶこくにより有罪の言渡を受けたときに限る。
4.原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
5.特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。
6.有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
7.原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。




自分に関係ないや。。。という風潮が日本人ならではだと思いますが?
   ↑
どうして日本人だけなのでしょう?
ワタシは世界中何処でも同じだと
思いますが。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/30 11:40

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