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よろしくお願いします。
現在扶養の範囲内(130万円内)でパートをしており、今後アルバイトもしたいと考えております。
パート収入は月々9万円位で、今後のアルバイトは月々6万円位と見越しております。
そうすると、年間130万円は超えてしまいますので扶養から外れますが、アルバイトのほうがシフト制で月々一定額ではないことがわかりました。1万円から6万円の範囲と幅があります。
扶養控除を受けるには、年間で130万円を超えない事が条件なので、130万円を超えないよう働くこともできると聞きました。(例えば、11月までガンガン働いて12月で調整する)
そうできるのであれば、逆に130万円を超えそうになったら扶養から外しても大丈夫ですか?
この、扶養から外すタイミングを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>扶養控除を受けるには、年間で130万円を超えない事が条件なので、130万円を超えないよう働くこともできると聞きました。
いいえ。
130万円を超えないように、ではありません。
前に書いたとおりです。
「配偶者控除」を受ける(税金上の扶養)ためには103万円以下であることが必要で、なら「配偶者特別控除」を受けることができます。
いずれも、1月から12月までの合計収入なので、ご主人の会社の年末調整のときに申告すればいいでしょう。

130万円というのは、健康保険の扶養の条件で、通常、月収108333円以下であることが必要で、それを超えれば扶養からはずれなくてはいけなくなります。
ただ、扶養の認定基準は健康保険いよっても微妙に違うので、健康保険に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 16:37

扶養の条件は奥さんの収入条件に


よっていろいろあります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの1~12月の年間収入が
 103万以下の場合、ご主人が
 配偶者控除が申告できる制度です。

配偶者控除の控除額
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%~=1.9万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
ご主人の年収どれぐらいですか?

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万~の軽減となります。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが120万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%~≒1万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
★合計約3.1万~の軽減となります。

以上の税金の扶養は、ご主人が
『扶養控除等申告書』に勤め先で
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー、見積所得額を記入する
ことで手続きができます。
最終的には年末調整で確定します。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)

※調整するとしたら、12月の給料で
 ということになりますが、
 配偶者特別控除は段階があるので、
 103万にあまりこだわる必要はない
 のです。

②の130万未満は、社会保険の扶養条件
 です。こちらの方が壁は厚いです!

▲給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 本来は130万÷12ヶ月で、給料で
▲月108,333円を継続的に超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

こちらは月々の給料を108,333円以内に
抑えることが求められます。
▲年間130万未満ならよいという条件では
ないことにご注意ください。

 これを超えた場合、奥さんは社会保険
 の扶養は取消になり、勤務先の社会保険
 に加入となります。
 通勤費込の収入の15%程度の保険料が
 天引きされます。

 勤務先の社会保険に加入できない場合
 国民健康保険、国民年金に加入となります。
 こちらは年間少なくとも20~30万の
 保険料がかかってきます。

 逆に言うと収入が130万未満となれば、
 保険料は引かれなくなる
 ということです。
※会社規模によっても社会保険の加入条件
は変わりますので、勤務先にご確認下さい。

③は個々の会社規定によります。
②と連動ですと、収入が130万を超えて
くると奥さんの社会保険料がとられる
ことになります。
収入の15%程度、20万ぐらいとられてしまう
ので、手取りは110万となります。
かつ、家族手当を止められてしまうのです
から、130万をちょっとこえるだけで、
下手をすると、103万の収入の時と同じ
ことになってしまいます。

130万を超えるなら、社会保険料の20万と
家族手当の減収分を稼ぐために150~160万
を超える収入としないと、
▲保険料と家族手当のための『タダ働き』
となってしまいます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくまたわかりやすくありがとうございました。
おおまかに捉えていたのに質問の内容を理解してくださり、具体的に教えてくださり勉強になりました。
今後もよろしくお願い致します。

お礼日時:2017/04/03 16:44

>現在扶養の範囲内(130万円内…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、誰に扶養されているのですか。

>扶養控除を受けるには、年間で130万円を超えない事が条件…

1. 税法の話なら、そんなルールではありません。
しかも、もし夫婦間の話なら、例え無職無収入であったとしても税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫が扶養控除を取ることはできません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養から外すタイミングを教えてください…

1. 税法の話なら、しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫 (or 親) が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>逆に130万円を超えそうになったら扶養から外しても大丈夫…

2.社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円を超えることになった時点でアウトです。

「扶養から外しても大丈夫」なのではなく、「外される」が正しい日本語です。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払いかはそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく有難うございました。

お礼日時:2017/04/03 16:44

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