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個人事業主が少額減価償却資産の特例を使った経理処理の流れを教えてください
①仕分けの流れ
例)25万円のPCを購入した
●購入時
工具器具備品 250,000/ 現金 250,000 摘要パソコン
●決算時
12月31日の日付で下記の帳簿づけ
減価償却費 250,000/  工具器具備品 250,000 摘要パソコン 少額減価償却資産特例により減価償却
②青色申告決算書
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に減価償却資産の合計額を書いて提出してかつ、この減価償却資産の明細を保管

この流れで処理していけば問題はないでしょうか?別途必要な処理があればご教授ください

A 回答 (2件)

>>>………それ以外の処理は不要だという認識で間違いないでしょうか?



年間に費用化できる少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円以下、という制限がありますから、期末に費用化した少額減価償却資産のリストとそれぞれの取得価額とそれらの合計額を記録に残す方が良いでしょう。
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租税特別措置法第二十八条の二で、


「 一定の要件を満たす青色申告者が取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額のうち300万円に達するまでその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる」
という特例が規定されています。
ご質問の「少額減価償却資産の特例」とは、この特例を指すものと思います。

ここで注意したいのは、少額減価償却資産の取得価額の全額を”必要経費に算入”できるという点です。

ここから、期末においては、「減価償却費」ではなく「費用科目」に振り替えるのが正しい処理と思われます。

12/31
(借方)少額償却資産費 250,000円|工具器具備品 250,000円(貸方)
〔摘要〕パソコン 少額減価償却資産特例により費用化

なお、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄には、期末に費用化した少額減価償却資産を記載しません。
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この回答へのお礼

とても解りやすく説明していただき、ありがとうございます。

青色申告決算書には少額減価償却資産を記載しないとのことですが、帳簿にご指導あったとうりに記帳すればそれ以外の処理は不要だという認識で間違いないでしょうか?

お礼日時:2017/04/05 12:36

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