プロが教えるわが家の防犯対策術!

僕とおじと母と祖母で暮らしていますが、おじが障害厚生年金で月に1回10万円支給されることになりました。今個人再生の手続き中です。今頼んでいる弁護士さんには裁判官に提出する材料をあつめている段階です。裁判官に提出する材料として毎月4万円を積み立てしています。それと、おじが障害者枠でなかなか仕事の内定が決まらず困っていて材料が出せません。個人再生は裁判官が決めるので、収入がどれぐらいとかたぶん決まりはないですよね?ほかに裁判官の方に認めてもらうための材料はないのですか?
 また、この祖母が軽度認知機能障害のことからおじが精神的に参ってしまっています。なので、祖母がこどもが4人いるので、例えば名字が変わった人たちの所にいって、住ませてもらうことはできるのですか?民法何条ですか?それで、ひとりの子供には祖母は面倒はみえないといわれて20万円で手を打ってくれてといわれましたが、それは許される行為なのでしょうか?民法では同居の家族が扶養義務があると書いてありましたが、それは本当ですか?本当が兄弟が助けてほしいです。民法何条か教えてください。

A 回答 (3件)

小規模個人再生手続は自己破産と違い、本人が将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが条件です。


同居している家族に収入があれば、その者の収入も合算することができます。
>収入がどれぐらいとかたぶん決まりはないですよね?
目安はあります。
例えばおじさんの借金が100万以上500万以内の場合、債権者に対して手続上最低限返済しなければならないは100万になります。
これを3年で返済すると仮定して、単純に計算すると毎月27,777円になります。
次に二年前から現在に至るまでのおじさんの可処分所得額を算出し、毎月27,777円を支払えるかを見定めるわけです。
質問を拝見する限り、まだ障害年金は受給していませんよね?
過去2年間、おじさんに収入が無ければ、同居している家族の収入で可処分所得額を算出することになります。
過去を無視することが可能かどうか、今から体裁を取り繕っても通用するのかどうか、私には分かりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。今月からおじは障害厚生年金2級を受給することになりました。
可処分所得とは何ですか?

お礼日時:2017/04/17 09:48

おばあさんの配偶者は、おばあさんの夫です。

あなたのおじいさんですよ。
おじいさんが離婚しているなら関係ありません。
苗字にこだわらなくてもいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。おじいさんはすでに亡くなっております。

お礼日時:2017/04/17 09:46

民730条(親族間の互助義務)


直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

民877条(扶養義務者)
①直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
②家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、 三親等内の親族間においても扶養の義務をおわせることができる。
③前項の規定による審判があった後事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

苗字が違っていても同居は可能
引き取って面倒見れないから経済的に援助するのもありです。
みんなでお金を出し合って施設などに入るのもありです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。名字が変わった配偶者が扶養義務があるのですか?教えてください。よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/04/07 00:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!