No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社労士がいったというのは、箔付でしょう。
ホントに言ったのなら、社労士会にて懲戒請求、士業から追放すべきですね。調理は外部委託や、受け入れ派遣さんではないですよね。園から給与受けているのが10人以上いる規模の事業場(企業単位ではない)ですと、特例は受けられません。代休付与でなく、法定賃金である時間外割増賃金の支払義務があります。
ただし36協定結んで労基署届け出、週40時間超過したところから1.25以上の割増賃金つけているなら、問題ないことになります。
勤続半年して年休も月1日しか認めないのも違法です。
悶々としていたところを教えてくださりありがとうございます。全員園からの給与を受けます。特例措置事業場としては成り立たないのですね。
36協定を結んでいるかは不明なので確認したいと思います。
割り増し賃金が発生していない場合は園に請求する以外では労基署に相談に行くのが先か、管轄である市に行くのが先か、それとも、何かいい方法がありますでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
園は私立ですよね?市(私立だと県が扱うのでは?)は許可要件、たとえば定員超過して子を受け入れている、といったことは扱いますが、違法労働条件は労基署です。
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