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遺産相続についてです。

母が亡くなり家が残りました。
3人子供がいます。
正式ではないメモ書きみたいな手紙に1人の子供に家をあげる。
と書いてありました。(15年以上前に書いてます)
他の2人は家を売って現金を三等分したら良いとの意見ですが手紙に書いてある子供が家がどうしても欲しいと譲りません。
三等分すれば円満だと思いますが話し合いでダメな場合裁判になったらどうなりますでしょうか?

母とは3人共別居で面倒については違いはありますが
子供達なりに一生懸命みてました。
子供3人共経済的には困るような人はいないです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

メモ書きでも 以下の要件をすべて満たせば 効力があります


①全文手書き(活字は不可)
②日付を明記
③署名(もちろん自筆)押印(三文判や指印も可)

これを満たしていなければ 自筆遺言としては無効です。もちろん、関係者全員が遺言書として認めれば別ですが・・・。
どうすればよいかですが 現実的には やはり家の代金の1/3相当を現金でもらうしかありませんね
応じなければ 裁判所に調停を申し立て 不調の場合は審判で決着ですが、審判では 基本的に(特別寄与分等がなければ)法定相続分での結論になります。
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この回答へのお礼

助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/12 10:58

15年前のメモ書きで、有っても、お母様の字と、確認出来れば、立派な遺書に成り、遺言は、有効です。


そこで、相続ですが、手紙の子に、1/2、のこりの、1/2の更に1/2ずつ2人の子が、相続となります。
遺産には、遺言で、相続権は、手紙の子に有っても、他の、2人には、慰留分が有り、家を売り、1人が、1/2を取得、後は、2人が1/4ずつの計算になります。
手紙の子が、家を継ぎたいのであれば、のこりの、1/2相当分の、金銭を2人に支払わなければ成りません。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/08 14:36

>正式ではないメモ書きみたいな手紙に1人の子供に家をあげる…



あなたは何を持って正式とお考えですか。
法的に有効となる遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の 2種類があります。

このうち自筆証書遺言は、
・全文が手書きの自署自筆
・作成年月日
・署名と捺印 (三文判で可)
のすべてを満たすなら、広告の裏に書いたものだって法的に有効になるのです。
http://minami-s.jp/page014.html

>話し合いでダメな場合裁判になったらどうなり…

だから、自筆証書遺言の体 (てい) をなしているかどうかです。

前述の要件うちどれか、例えば日付がなかったりしたら、それは無効でただの紙切れに過ぎず、裁判以前に門前払いされておしまいです。

その場合は、

1. 売って得た現金を 3等分する
2. 家を相続する者から時価の 1/3 (1人あたり、以下同) 相当の現金をもらう
3. 以後毎年毎年 1/3 相当を家賃として払ってもらう

の選択肢があります。

---------------------------------------

自筆証書遺言として有効なら、それでその家以外の遺産、現金や預金は全くなかったのですか。
話を簡単にするため家以外は無一文だったとして、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 はもらう権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
http://minami-s.jp/page010.html

つまり、あとの 2 人は、家の価値の 1/6 相当を相続する者からもらえるのです。
といっても、家を切り分けることはできませんから、

1. 時価の 1/6 相当の現金をもらう
2. 以後毎年毎年 1/6 相当を家賃として払ってもらう

のどちらかを選択することになります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/08 13:21

遺留分という制度がある



子供だけが相続人なのであれば、全体の1/2に関しては遺言をする人の自由になっても
残りの半分に関しては、親のメモがあったとしても子供の権利として要求が出来る
まぁ法的な専門家を交えて話をすればその辺詳しく説明してくれる筈ですが

ハッキリ言って兄弟姉妹で揉めて諍いを招くよりも
話し合いで穏便に済ませる方が良いと思いますけどね

家を委ねられた子供だって、全部100%自分がとは思っているのかな~
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この回答へのお礼

100%なので困りものです。
助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/08 13:23

「メモ」の内容次第ですね。



自筆で、署名、日付、印鑑があれば、自筆証書遺言として認められます。

また、形式要件を満たしておらず、遺言でないとしても、死因贈与契約があったことの証拠となる可能性もあります。

死因贈与については、生前中に贈与の約束をしたか否かという事実判断になってしまうので、裁判をしてみないと分からないというのが正直なところです。メモを書いた経緯や、理由などに、一定の合理的説明がつくのであれば、死因贈与が有効とされる可能性が高いのではないかと思います。

なお、仮に、遺言として有効、又は、死因贈与が認められても、遺留分(各人6分の1)の請求はできます。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/08 13:24

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