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甥っ子を(生後4か月~現在1歳)まで預かっています。甥っ子の両親は離婚しており親権は弟にありますが預かるなかで弟に育てるのは無理なことが分かりそこで私の友人へ親権を移したいのですが友人は独身なので普通養子縁組しかできないことが分かりました。でも友人としてはひきとるには名前など親権の変更もしたいと言っています。やはり独身だとそういったことは難しいのでしょうか。ちなみに私には子供が3人おり自分の子供たちでいっぱいいっぱいでひきとることができません。

A 回答 (3件)

質問者さんの甥っ子の養子縁組、


現在は弟さんが親権者、甥っ子は15歳未満ですから養子縁組には弟さんが代諾者として承認すれば事が足ります、

養子縁組無しに親権の移動は出来ません、
唯一、弟さんが親権の辞任を申し出られて、家庭裁判所で未成年後見人の裁可が出た方には親権が移ります、

書類を調えて役所へ提出すれば現在の弟さんの戸籍から抜け出て縁組先の方の戸籍に移ります、
必然的に甥っ子の氏(ウジ)は其の方と同じになります、
戸籍には父親の名前、産んだ母親の名前、が父母の欄へそのまま残り、新たに縁組されるのが女性の様ですから養母○○と記載されます、
当然縁組された方が新たな親権者に成ります、

今後実父との面会・交流は養親と実父の間で話し合いをすれば良いです、
拒絶する事も出来ます、

普通養子縁組の最低条件、
養親は成人である事、
縁組される人間は養親より必ず年齢が下で有る事、
この2点だけです、

夫婦者、独身の制限は有りません、

参考に成るようでしたら何よりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/04/14 22:17

養子にしたら実の親の親権は自動的になくなる、のだったような。


親は親なので親子の縁が切れるわけではないです。
普通養子なら戸籍にも実父の記載が残りますし。
面会させない、という契約はできるかもしれませんが。
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養子の親権は養親が持つことになると思います。


独身でも問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに弟には親権を破棄してもらう方向です。

お礼日時:2017/04/09 21:29

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