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子どもが入居している学生アパートの大家が下見をしに来た親子に勝手に部屋を見せていました。不信感を覚え、引っ越ししたいのですが、敷金は返ってきますか?
この事がわかった経緯ですが、学生アパートの顔合わせ食事会があり、そのときに「部屋を見させてもらいましたー。」と新入生から言われ、初めて知った。子どもから相談があり、その事を大家に言ったら最初は知らない。絶対に見せてない。その子の勘違いではないか?と言われる。
二度、三度電話でのやり取りがあり、最終的に、大家の方から電話があり、トイレ工事をしていた日(子どもが留守にするので立ち会いをしてもらった)に私を訪ねて、その親子が私を訪ねて来られて、玄関にはいってこられた。工事をしてるなら見せてください。と少し中まで入られてしまった。止めなかった私が悪かったです。すみません。と謝られた。その時に開けているはずない戸が開いていたので中まで見えたのではないか?といわれ、不信感を持ったので、そのこの子に確認すると、その親子は大家の案内で部屋へ入りました。住んで居られる部屋だったので躊躇していたら、(大丈夫よー。みていいっていわれてるからー)と言われた。と言っている。
もちろんそんな話をしたこともないので、ますます不信感が芽生え引っ越しをしたいのですが、引っ越し代金は無理だとしても敷金は返ってきますか?

質問者からの補足コメント

  • 契約書を見ると、退去1カ月前の申告、学校卒業までの契約なので、中途退去の場合、全部返金なし。となっていました。
    信頼関係がまったく無くなったので、今すぐにでも引っ越しをしたい。次のアパートへ敷金を回したいので、全部返って来るようには出来ないのでしょうか?

      補足日時:2017/04/13 10:00
  • 度々の捕捉ですみません。

    その親子の話では、トイレ工事はもう終了していて、きれいな、なにもない状態だったそうです。
    そして他にも空いている部屋があるにも関わらず、子どもの部屋を見せた事もわかりました。
    その親子には、私への嘘の説明謝罪の後日電話があったようで、簡単な説明で終わったそうです。
    そして、私あの部屋見せました??ととぼけていたそうです。

    なので、私から話を聞いて自分達のせいになっているの事に驚かれていました。
    その親子はすでに入居済みなのでその事もあり、どう話を持っていけば、敷金、途中退去の緩和が出来るか悩んでいます。

      補足日時:2017/04/13 11:47

A 回答 (7件)

敷金は返ってきます。


ですが、クリーニング費用、原状回復費用など掛かれば、別途徴収されることになります。
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「まだ、入居中なのので内部に立ち入らないでください。

」という断りをしているのも関わらず、
自分の興味が先行して、立ち入ってしまう人が多くなっているのは確かです。
空いている部屋でも、ブレーカーが下がっているのに、ブレーカーをあげて電気を付けたり、
清掃されているトイレを使ったり、水を出したりと、本人はチェックしているつもりなのでしょうが、
かなりの迷惑度です。そのような方は、お店で買う前に、食べたりする人なんだろうなと思ってしまいますね。
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少々過敏と思います。

取り敢えず大家でもある。また、引っ越した先でも同じことが起こらないとも限らない。観に行ったら同じ様に住人有りの部屋を見る羽目になるやもしれず。
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引っ越し代金と敷金の返還請求


十分出ます
住民のプライバシーを大家(貸し主)が 了解も無しに他人に公開デスね
内容証明で 
何の落ち度も無い者が著しく傷つき今後の不安を感じた 払拭出来ない
よって引っ越し代金と敷金の返還を要求する と文面に入れ送る
本来は法律事務者が対処する事案 着手に10万〜必要なので
取りあえず送ってみましょう。
裏付け 見せた状況もちゃんと確認(相手の噓の裏付け)を
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契約書で返金なしとなっているなら、信頼関係の話ですから大家と交渉あるのみです。

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心中お察しする。


ただ、本件は質問者の希望通りにはなかなかならないよ。

>信頼関係がまったく無くなったので、

これは当事者の一方がそういうだけでは足りない。
客観的に見て、信頼関係の破壊されているという事実が必要。

例えば、裁判では家賃滞納3ヶ月でやっと信頼破壊を認められるくらい。
本件のように不在時に室内を見せただけでは破壊とまでは言えないだろうね。

トイレ工事のため大家の立ち会いとなっているので、これは大家と業者など他人が室内を見ても差し支えない状態であると推定される。
見学に来た親子に無断で見せることによる被害(気分的なもの)はあったとしてもごくわずかだろう。

もちろん、だからといって無断で見せていいわけではないので、この点は大家の過失。
この過失について、質問者側がどのような賠償を請求するのか。
また大家側にどの程度の賠償義務が生じるのか。
裁判やるような話ではないので、慣習的なものになるだろうね。
俗に言えば、ごめんで済む話だし、せいぜい菓子折り1個の話。

前述のように気分的な被害(いうなれば慰謝料)についての話であって、信頼の破壊という賃貸借契約の解除という話はいささか飛躍していると思う。
解約するとすればこれは借主の自己都合になる。
つまり契約書通りの解約条件となる。

ただし、貸主には無断内見させたという過失があるので、その部分については解約に際して一定の譲歩がある可能性も。
この辺は交渉だね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
今更ながら大家に有利な契約ですね。いやなら、他所へってことなんでしょうけど…。
大家さんのモラルに訴えかけれるよう頑張ってみます。

お礼日時:2017/04/13 14:36

賃貸借契約の信頼関係の破壊による契約解除と言うのは確かにあります。

あるにはありますが、相手方に主張して、もめた場合には裁判ですよね。裁判まで行かなくともADRの利用と言う手もありますが、いずれも質問者様の望む着地点を目指すには問題点があります

まず、勝手に室内に入ったという事実認定について、相手側が否認した場合にそれを覆す証拠が準備できるかどうか
次に、室内に入ったことが契約解除をする程度の信頼関係の崩壊になるかどうか

こればかりはやってみない事には何とも言えません。
因みに、信頼関係の崩壊と見なされた借主側の行為を挙げると
・賃料の支払いをする際、貸主自宅玄関先で賃料相当額の大量の硬貨をぶちまけて『ほら、賃料支払うよ!』と言った行為
・乱暴者の借主に賃料値上げの通告をしに行ったところ、木刀で殴り掛かられ、全治2週間の怪我を負った。

などですね。硬貨ぶちまけも、賃料の支払いという点では問題無いですし、木刀殴打も、貸主に怪我を負わせたこと自体は賃貸借契約には直接関係のない事です。

こういった問題を相談した場合に、責任ある回答をしようとするとどうしても過去の事例と言うものが関係してくると思います。ご参考に。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
電話の内容は自動録音機能で録音されていたんですが、勝手には使えないですし、その案内された親子さんにも、話合いの場に立ち会ってもらえるか聞いてみることにします。

お礼日時:2017/04/13 14:26

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