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解雇、離職票-2(3枚目)について。
今からちょうど1ヶ月前に即日解雇されました。


私自身、不当な解雇だと思っています。

4日前に離職票を受け取りに来社願いますとのメールが来ていましたが、郵送でお願い致しますと返信し離職票を待ち、解雇から1ヶ月たった今日、離職票が届きました。
離職票-2(本人に送られてきた3枚目)の本人署名・押印欄に会社の印鑑で押印されてました。

この欄は私が記入・押印するのでは無いでしょうか?

会社の印鑑が押印されていることによって不都合など出てくるでしょうか?

具体的事情の欄は解雇と書いてありますが異議ありで提出しようと思っています。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

労働者の記載欄には、通常、労働者が離職理由について異議がある・なを記載し、記名・押印をします。


労働者が退職後連絡が取れなくなったような場合には、会社が押印する場合もありますが、貴方の場合は連絡が取れているわけですから、会社が押印する必要はないように思います。

ただ、会社の押印があるというだけで離職票自体が無効となるわけではありませんので、そのままハローワークで手続されると良いとおもいます。

具体的事情の欄に「解雇」と記載されていて、実際に会社が解雇したのであれば、離職理由自体は「解雇」なわけですから、訂正を求める必要はありません。
仮に「自主退職」と訂正してしまうと、給付制限期間の免除や雇用保険の給付日数などの優遇措置が適用されなくなってしまうからです。

離職票に「解雇」と記載されていいたとしても、解雇自体が有効となるわけではありませんので、貴方が不当解雇だと思うのであれば、ハローワークではなく、都道府県労働局の総合労働相談コーナーというところで異議を申し立てて、不当解雇による損害賠償請求などをされると良いと思います。
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>この欄は私が記入・押印するのでは無いでしょうか?


>会社の印鑑が押印されていることによって不都合など出てくるでしょうか?

退職後に本人が出勤しない場合や遠隔地に勤務していたなどで本人の署名捺印が困難な場合は、会社が捺印します。
手続き上のことですから特に申請時に不都合が出ることはありません。
異議があればハローワークが事業所に確認を取ります。
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