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私が勤務する団体で書籍を販売していますが、地方公共団体(県や市)からの注文の際に、日付を空白にした納品書や見積書さらに請求書を要求されることがよくあります。
民間企業相手にはこんなことは皆無なのですが、どうして公的機関では、日付なしの請求書等が必要なのでしょうか。
日付が記載されていると、どんな問題があるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (5件)

支払い遅延防止法というものがあり、契約書で支払日を定めたものを除いては請求日から15日以内にしはらわなければなりません。

また、地方公共団体にはたぶん支払いを行う出納担当課で支払いの曜日をきめていますので、請求日から数えて15日以内に支払い予定日がくるように請求日付を設定したいからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2004/09/06 08:09

自治体等で物品などを購入する際の、基本的な事務処理パターンは、


1.執行伺い
2.決裁
3.見積徴取
4.落札決定
5.契約(発注)
6.納品
7.検収
8.請求
9.支払
の手順を踏んでいきます。

しかし、書籍など少額のもの、急ぎのものなどは、予算の範囲内であれば、担当者の判断で即、発注してしまうこともあります。
そうしたときでも、手続き上は、上記の手順を踏まなければ、支出ができないので、後からつじつまを合わせるために、日付なしの請求書等をお願いすることもあります。

また、特定の物以外、前払いもできませんので、納品よりも前に、支払をするためにそういう方法を取ってしまうこともあります。

厳密に言えば、どちらの場合も財務規則には違反していますが、現実的には、そうしないと、規則に縛られて必要なものが買えないのが現状です。
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1 予算の都合


2 期日に対する適正な執行
等が挙げられると思います。
1については、請求された期日に支払うべき書籍の予算が無い場合があります。当然次の補正で計上し、数ヶ月遅れて支払うということになるので、日付があると困るわけです。
2については、請求書が公的機関に届く日はおそらく請求日付の翌日か翌々日だと思いますが、そこから担当する部署に届くまで1日、ここで担当者がすぐ処理できれば問題ありませんが、出張やらなんやらで1、2日くらい要します。ここで支払い伝票を起こしても問題はありませんが、すでに請求日から4日、適正な財務執行ができているかが問題になるわけです。それで、担当者が日付の事務処理都合上、自分で日付を書き込み出納にまわすわけです。
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私は書籍ではありませんが、備品なるものを掛売りしていましたが、同じような事はよくありました。

なぜと思っていましたが、たまたま聞くことができたので、そのとき教えてもらったのですが、やはり民間企業と同じく、月の購入予算があり、それを調整するために日付を空白にしているとの事でした。参考になれば幸いです。
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支払原議を作成するときに、辻褄合わせをするためです。


納品より前に行わなくてはいけない処理が遅れてしまったり。
請求があってから何日以内に支払わなければならないという規則に違反しそうになったり。
役所の事務手続き上、拙いことにならないように日付を抜いたものをお願いすることがあります。
「万が一のため」という事であり、不正をするためではないのでご心配なく(^^;
               
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