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自賠責保険には120万円の枠がありそれを超えると任意保険の補償となると様々なサイトで説明がなされていますが、
質問1.自賠責保険の120万円とは「通院交通費+治療費+休業損害費+通院慰謝料」という事になるのでしょうか?
質問2.自賠責保険の120万円を超えて任意保険の基準になると通院の慰謝料が下がってしまうという情報もありますが
    そうなのでしょうか?
質問3.上記質問二つがその通りだとした場合、仮に治療費などを把握できていて完治ではないにしても大分良くなってきたころに
    丁度自賠責保険の120万円を超えそうだった場合もう痛くないと言って終了した方が得になるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1、入院したら入院雑費 付き添い必要なら付き添い看護料などもあります。


2、下がるという表現はどうかと思いますが、自賠責は単純に1日いくらで何日通院と掛け算になりますが(実通院日数×2倍×4200円で総治療期間の範囲内)
任意保険は基準額は違いますが弁護士などと同じように総治療期間・実治療日数・通院頻度・けがの程度などで決められます
3・そんな単純なケガなんでしょうか?怪我が治ってなければ保険金の事を考えるのではなく、きちんと治すべきでしょう
いたくもないのに通院するのは論外ですけどね。
お大事になさってください。
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1.


https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ji …
2.
http://jiko110.org/accident/standard.html
3.
そうなる事があるとのことです。
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>丁度自賠責保険の120万円を超えそうだった場合もう痛くないと言って終了した方が得になるのでしょうか


あなたがおらう立場?。
損得はどうか知りませんが、首が痛いといって病院通い続ける話は聞きますね。
下手な考え休むに・・・・・、以前、せいぜい牛を売りそこなう、のが落ちでしょう。
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