No.1
- 回答日時:
早急に弁護士に相談して下さい。
登記名義人(登記名義人が死亡している場合はその相続人)が所有権移転登記手続に協力しなければ、登記名義人あるいはその相続人を相手取って登記手続を求める民事訴訟を起こす必要があるからです。公告で手続きを変更する方法はありません。No.2
- 回答日時:
はい、それは不動産登記法70条に規定があります。
弁護士ではなく、司法書士が専門家です。
司法書士にお聞き下さい。
なお、土地所有者の方が死亡しているならば、70条の手続きではないです。
いずれにせよ、司法書士です。
No.3
- 回答日時:
他人名義の土地であっても、10年以上あなたが固定資産税を払い、また、何人からも、当該土地に関し、変換並びに、明け渡しの請求無き場合、あなたは、その土地を、法的に取得出来ます。
改めて、法務局に届け出て、改めて土地を、取得しましょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記法第70条第1項は、権利に関する登記の「抹消」の話ですから、ご相談者の事例には当てはまりません。
ところで、お父様は相続人はご相談者だけですか。ご相談者に土地を相続させる旨の遺言がない限り、他にも相続人がいる場合は、相続人との遺産分割協議でその土地はご相談者が取得する旨の合意をし、遺産分割協議書、印鑑証明書も用意しておいて下さい。なぜなら、現在の登記名義人からお父様名義(亡くなった人の名義でも登記できます)に売買を原因として所有権移転登記をすることになり、さらにお父様からご相談者へ相続を原因として所有権移転登記をするからです。
不動産登記法
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第九十九条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項 に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
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