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昭和17年(1942)生まれの61歳♂の単身者です。

1961~1966の5年間 共済組合(国)に加入していました。

国民年金には貧乏画学生だった為加入していませんでした。

1990~2004の14年間厚生年金に加入していました。現在 失業中です。

この状態で何らかの受給はあるのでしょうか?

あるいは 受給資格を得る為には厚生年金加入期間はあと何年必要でしょうか?

或いはこれからでも国民年金に加入することで受給資格を得ることは出来るのでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。


 

A 回答 (3件)

実に惜しいです。


受給資格を満たすには、

1.厚生年金にあと一年加入
 これにより厚生年金の加入期間が15年になります。
 そうすると中高齢特例により受給資格を得ることが出来ます。

2.厚生年金、共済年金などの「被用者年金」(雇用先で加入する公的年金)にあと一年加入
共済年金と厚生年金合わせて19年加入していました。
被用者年金20年加入で受給資格を満たします。

つまり厚生年金に後一年加入した場合は、中高齢特例と被用者年金20年という特例の両方を満たすわけです。

3.国民年金に後6年加入
国民年金の加入だと現在19年ですからあと6年加入しないと25年の要件を満たしません。
60才以降では任意加入でき、受給期間不足の場合は70歳まで加入できるので、67歳まで加入すれば受給資格を満たします。

何でも良いからとにかくどこか社会保険に加入できるところにあと1年雇用してもらうのが一番の早道です。

具体的に何ヶ月足りないのか、社会保険事務所で確認してください。年金手帳と印鑑をお持ちになり、具体的に相談してください。

上記回答はご質問者の生年月日だからある特例に基づいています。

この回答への補足

ご丁寧かつ解かり易い御回答ありがとうございました。

元気になり次第 社会保険庁を訪ねます。

もう一つお聞きいたします。

社会保険に加入できる所に就職できなかった等で受給資格が満たされない場合 一時金の支給などあるのでしょうか?

補足日時:2004/08/23 15:23
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>社会保険に加入できる所に就職できなかった等で受給資格が満たされない場合 一時金の支給などあるのでしょうか?



いえ、本来加入しなければならない公的年金の加入義務(40年)を果たしていなかったと言う理由で一切ありません。(1,2番の特例は昭和60年以前の制度で、受給資格要件がもっとゆるかった時代に加入していた人たちへの緩和措置です。)
逆に受給資格を満たすと、国民年金、厚生年金、共済年金すべて加入年数に応じた金額を受け取ることが出来ます。
なので給与はどんなに安くても良いから、とにかく厚生年金に加入して加入資格を満たすことをお考えになるのが一番の早道です。
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この回答へのお礼

重ね重ね御回答ありがとうございます。

職を探す上であれこれ迷っていたのですが おっしゃるように致します。

本当に助かりました ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/23 20:00

年金の受給資格を得るには「最低25年の支払い期間」が必要です。


これ以下ですと、「一切もらえません」。

質問者さんの場合、「共済年金(4年)+厚生年金(15年)=19年」ですから、残念ながら「無給」と言うことになります。(後6年分必要です。)
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございました。

年金のこと思うだけで頭が痛くなります。^^)

お礼日時:2004/08/23 15:14

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