先月、オートセレクション17号店のお店で中古車を買いました。
私が買ったのは、修理歴のある車です。
昨年出たばかり、走行距離が3000キロ行同年式の同型の、同じような走行距離の車と比べれば、かなり安く(20万~30万以上)買えました。最初はすごく喜んだのですが、
それは事実が発覚するまでの数日間の事でした。
買う前にもっとネット上でこのお店を検索すれば、駄物をつかまされず、買う事もなく
不愉快な思いをせずに済んだと後悔ばかりです。
私の担当者は人当たりも良く、いっけん親切そうな方でした。
その見解も納車後 数日で180度かわりました。
今では詐欺にあったのではと感じるとともに不誠実なお店だったと感じています。
不誠実と感じた理由はいくつかあります。
① 初めに渡された車にかんする詳細は修復歴が1カ所しかかれていないコンディションノートだけだった。
後日、かくすようにGoo鑑定書が納品書に入れられていた。
② 現車の説明が足りないだけでなく、訊いたことについて、明らかに事実とは異なる回答しか帰って来なかったこと
③ 車日や期日についての返答がまるで無く、こちらから問い合わせるまでは何の連絡もなかった事。また納車するなら、28000円掛かると言われた。
④ 納車数日後、塗装がはがれているところがあったので、オートバックスにもっていったところ、横転するぐらいの事故車で修理する所がたくさんあると言われ、買って2週間しかたっていないなら返品してもらったほうがいいのではといわれた。
価値的には100万もしないと言われ、連絡するも 事故車であることをいう義務は
当店にはなく、返金する意志はない、公正取引協議会に言いたければどうぞと言われる。
⑤ 売ったら売りっぱなしで、騙されたお客は泣き寝入りしか出来ない事実をつきつけられる。救済措置は一切なかった
その後、日産ディラーにもっていくと、保障継承もできないくらいひどい車です。
いままでこんなひどい売り方をされた例はみた事がないと言われました。
それをうけて連絡をするも、うちには査定するものがいないので、買い取ることは出来ないと言われ、今さらながら騙されたと痛感しました。
180万で購入した車は、わずか数週間で50万の価値しかないことを知り唖然としています。
1か所だけの修復歴が実際は全修復だったこと。事故後エンジンやバッテリーをとりだしたものの固定されていないので、いつ事故がおきてもおかしくない状態で納車された。
現金一括で払ってしまった為が今さらながら悔やまれます。
公正取引委員会では、返金されて当たり前の事案なので、お店の方と話をされてはといわれるものの、オートセレクション側では事故車であることを告知する義務は当店にはなく、返金する意志はない。
警察に訴えますよと言っても、訴訟を起こしますよと言っても、お好きにどうぞという態度でした。
そして今日、あらたに運転席側と後部ドアに高さの差があり、このままだとひずみが出来て、雨漏りの可能性がでてきますと次から次へ問題発生。
もうどこに持って行ったらいいのか分からなくなっています。
公安委員会もご意見・ご要望の欄はあっても電話番号が記載されていないし 事件・事故などに関する通報は110番、または最寄りの警察署にご連絡ください。とだけ書かれているのでここに書くのはおかしい気がします。
このまま泣き寝入りするのは悔しいし、まだまだ被害がでそうなので やはりなんとかしたいという気持ちでいっぱいです。今現在は、ディラーさんに預かってもらってますが、
この欠陥だらけの車、怖くて乗ることで来ません。
何かいいアドバイスがありましたら教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容の案件はあなたが売買契約書の瑕疵を申し立てすることになるかと思います。
あなたが一人交渉しても難しく思いますので、弁護士を依頼することです。場合によっては訴訟にならずに済む場合もあります。
当事者のあなたが瑕疵状況だけなく証明をする必要がありますので、あなたが修理業者から言われたことなどを書面にして書名捺印等をして貰う必要がありましす。協力業者を見つけることが大切になります。また、取引内容等の状況などが分かりませんが参考になればと思います。
【礎知識】
-特定物の売買と隠れた瑕疵(かし)-
売買の対象とされた特定の物に発見された、取引きの時には分からなかった傷や欠陥のことを「隠れた瑕疵」といいます。
ところで、取引きの対象物に代替性のある場合なら、引渡されたものに隠れた瑕疵が発見されたときには、買主は代りの別の物の引渡しを売主に要求すれば良いのですが、対象物が初めから特定の物である場合には、買主は売主に交換を要求して最初の注文どおりの物を手に入れることができませんので、結局、損害賠償か契約の解除によって事態を解決するしか方法はありません(民法570 条、566 条)。
そして、中古自動車は、新車とは異なり一物一価であることから、その取引きにおいては原則として代替性はありませんので、売買された中古自動車に隠れた瑕疵が発見された場合には、この方法によって問題を処理することになります。
【契約解除が認められる場合】
売買の対象となった特定物に隠れた瑕疵があり、それによって契約をした目的を達成することができないときは、買主は契約を解除し代金の返還を求めることができますが、瑕疵がその程度に至らないときは、買主は損害賠償の請求しかできません。
-「隠れた」瑕疵であること-
契約の解除や損害賠償請求ができる瑕疵は「隠れた」もの、すなわち、買主が通常の注意を用いても発見できないようなものであることを要します。
いいかえれば、買主は、自分の不注意で見逃した瑕疵については、後にこれを理由に損害賠償や契約解除を請求することはできません。
【中古車トラブル事例 - 保証なし・整備なしの販売】
【基礎知識】
-中古自動車の品質-
①中古自動車はそれまでの使用・管理状態によって、その性能は千差万別です。
そこで、買主がその性能を判断する資料として、自動車公正競争規約によって車歴、走行距離などの品質の表示が販売店に義務づけられています。
②中古自動車は新車と異なり、前使用者の使用状態や経時によって、相応の機械疲労(自然損耗)があることは一般常識とし て知られています。
このことから買主は、中古自動車には自然損耗が原因となる不具合が生じる可能性があることを承知して中古自動車を購入 していると見做されます。
③よって、特に販売店が保証している場合以外は、通常の自然損耗による不具合について販売店は責任を負う必要がないことになります。
※【中古自動車の瑕疵】
中古自動車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合があり、販売店も買主もそれに気付かずに売買が行われ、後に不具合が発見されたときは、いくら保証なし・整備なしの販売といってもその損害を買主に負担させることは不公平です。
そこで、民法570条「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利を認めています。
これは売主の瑕疵担保責任といわれ、無過失責任であり、販売店がその瑕疵を知っていたか否かは関係ありません。したがって、販売店は保証なし・整備なしの販売においてもこの責任を避けることはできません。
【修復歴車の定義】(自動車公正競争規約11条,12条・施行規則14条)
交通事故やその他の災害により、次に掲げる車体の骨格にあたる部位を修正及び交換を行った自動車については、販売時に修復歴がある旨及び特定の車両状態を表示した書面によりその部位を表示することになっています。
1)ボンネットタイプ
1.フレーム(サイドメンバー)
2.クロスメンバー
3.フロントインサイドパネル
4.ピラー(フロント、センター及びリア)
5.ダッシュパネル
6.ルーフパネル
7.フロアパネル
8.トランクフロアパネル
9.ラジエターコアサポート(交換)
2)キャブタイプ
ボンネットタイプの1から8に同じ
【基礎知識】
錯誤無効・詐欺取消
自動車公正競争規約で表示を義務づけられている程度の修復歴の場合は、たとえ修復され、性能に異常が認められなくとも、当該自動車に対する安全性への信頼が著しく損なわれることになります。
したがって、その修復歴は買主にとって取引きにおける重要な要素と考えられます。
そこでこのような修復歴が表示されていなかったため、それを知らないで契約した買主は民法95条の錯誤無効を、また販売店が修復歴を故意に隠していたときは民法96条の詐欺取消により契約の効力をなくすことができることになります。
【特定物売買における問題】
事故による損傷が目視でき、それを「保証なし」「定期点検整備なしで要整備箇所あり」として販売したときは、原則として販売店の責任はありませんが、事故により隠れた瑕疵があったときは、販売店は民法570条の瑕疵担保責任により、その瑕疵の修理責任を負い、修理不能で安全走行に支障をきたすときは契約を解除されることになります。
-販売店の責任-
修復歴車であっても、販売時にその旨を表示し、買主が承知の上で購入したものであれば問題は生じませんが、そうでない場合には故意に表示しなかったかどうかに関係なく、車両状態の内容により次のような対処が必要となります。
a.事故の後遺症で走行機能に異常があるもの
走行機能に異常があるものは事故の未復元車の扱いとなりますので、販売店の責任で直ちに正常な状態に復旧・修理するべきです。なお、復旧できないときは自動車を回収(解約)する以外にありません。
b.走行機能に異常がないもの
事故痕跡のため商品価値の著しい低下が見込まれるものについては、商品価値の低下を補償するか、買主が車両交換を希望する場合には、一旦契約を解除した後、改めて新しい取引きとして他の自動車を提供するなどの対処が必要と考えます。
あなたの質問内容は上記のことが隠れていることからあなたが理解して弁護士等に相談する参考程度にして話をすることができるかと思います。
これ以上は弁護士に詳細等を訊くことです。
決して泣き寝入りをしないことです。
皆様、ありがとうございました。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)さんや一般社団法人自動車公正取引協議会の方にも相談にものっていただき、また多くの方々の助けを頂き時間は掛かりましたが、
購入店に経緯証明書及び契約解除にともなう抗弁書を内容証明で送付したところ、返品に応じ、示談買取させてくださいとの連絡があり全額返金して頂きました。
近々、新車を購入する予定です。
今回の件で、いろいろ勉強になりました。
精神的にも疲れたし、無駄な時間を費やしました。
これから中古車を買う方がいたら、私のように愚かな失敗をして痛い思いをしないようご注意ください。
No.7
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
補足ありがとう。公益社団法人自動車製造物責任センターの和解斡旋は相手の同意が必要です。相手が同意しないとあなたは苦情申し立てに終わる可能性がります。又、手続きする場合は5千円程度及び取り下げに5千円程度の事務手続き料がかかります。
同センターの和解率は低いわけは、相手が同意しないことがあげられます。
警察はなりべく被害届書を受理しない方向で助言をしてきます。
相手に側に契約解除及び代金返還と損害賠償の訴えになるかと思いますが、弁護士と共に相手側に負けることなく戦うことがいいとウミネコ104は思いますがあなたの意思を妨げるつもりはありません。只同センターは法的拘束力がないのでどうしても相手の同意がないと和解斡旋ができません。
中古車販売業者は、古物商免許及び許可証並びに自動車リサイクル法に基づきて営業しているので同センターに馴染まない案件と思います。つまりは製造物責任がないと言う事です。又、中古車販売業者は古物商法に基づき警察の監督の下で営業をしています。
今回の案件は行為に重要事項等を業者が隠蔽している事実はあるかと思います。
三回までは無料相談ができる法テラスで相談をすることを進めます。
皆様、ありがとうございました。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)さんや一般社団法人自動車公正取引協議会の方にも相談にものっていただき、また多くの方々の助けを頂き時間は掛かりましたが、
購入店に経緯証明書及び契約解除にともなう抗弁書を内容証明で送付したところ、返品に応じ、示談買取させてくださいとの連絡があり全額返金して頂きました。
近々、新車を購入する予定です。
今回の件で、いろいろ勉強になりました。
精神的にも疲れたし、無駄な時間を費やしました。
これから中古車を買う方がいたら、私のように愚かな失敗をして痛い思いをしないようご注意ください。
No.6
- 回答日時:
オートセレクションは有名な悪徳販売店ですね。
あれだけやらかしてまだ営業してるので、ちょっとやそっとの抗議では動きません。
弁護士をたてるのは大変でしょうし、まずは法テラス、という法律相談(無料)の仕組みがありますので、そこに相談にいくところからはじめてはいかがですか?
弁護士も紹介してもらえます。
また、運が良ければ地元の消費者生活相談センターでも対応してもらえるかもしれません(担当によります)
皆様、ありがとうございました。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)さんや一般社団法人自動車公正取引協議会の方にも相談にものっていただき、また多くの方々の助けを頂き時間は掛かりましたが、
購入店に経緯証明書及び契約解除にともなう抗弁書を内容証明で送付したところ、返品に応じ、示談買取させてくださいとの連絡があり全額返金して頂きました。
近々、新車を購入する予定です。
今回の件で、いろいろ勉強になりました。
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これから中古車を買う方がいたら、私のように愚かな失敗をして痛い思いをしないようご注意ください。
No.4
- 回答日時:
アドバイスも何も…さっさと訴訟の準備をしましょう。
それだけです。
貴方が行動しなければ前には進みません。
少なくとも、店側は何もする気が無いようですからね。
まずは弁護士にご相談を…
皆様、ありがとうございました。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)さんや一般社団法人自動車公正取引協議会の方にも相談にものっていただき、また多くの方々の助けを頂き時間は掛かりましたが、
購入店に経緯証明書及び契約解除にともなう抗弁書を内容証明で送付したところ、返品に応じ、示談買取させてくださいとの連絡があり全額返金して頂きました。
近々、新車を購入する予定です。
今回の件で、いろいろ勉強になりました。
精神的にも疲れたし、無駄な時間を費やしました。
これから中古車を買う方がいたら、私のように愚かな失敗をして痛い思いをしないようご注意ください。
No.3
- 回答日時:
直ちに、弁護士を立て、告訴準備をすべきです。
オートセレクション側は、明らかに、廃車寸前の車を二束三文の、値段で仕入れ、形ばかりの修理を施し、見せ掛けの、新古車として貴方に売り付けた、詐欺行為に、当るものと、考えられます。
メーカーの、保証も得られ無い車ては、全損車です。
貴方は全損車を売付けられた、詐欺被害の、刑事告訴と、現状回復の、民事裁判を同時に提訴すべきと考えます。
どうぞ、現状回復を試みて下さい。
皆様、ありがとうございました。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)さんや一般社団法人自動車公正取引協議会の方にも相談にものっていただき、また多くの方々の助けを頂き時間は掛かりましたが、
購入店に経緯証明書及び契約解除にともなう抗弁書を内容証明で送付したところ、返品に応じ、示談買取させてくださいとの連絡があり全額返金して頂きました。
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No.2
- 回答日時:
確か事故車は告知義務あった気がします。
まだ日にちが浅いならネットで調べて、弁護士に相談すると相談料1時間5千円ぐらいなので、調べてみた方がいいと思います。
これに関してはその道のプロというところの法律相談所じゃなくても解決できる分かりやすい事案なので、法律相談所がいっぱい入っている雑居ビルなど駅近にありますから手前に電話予約してしっかり調べてみて下さい。
皆様、ありがとうございました。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)さんや一般社団法人自動車公正取引協議会の方にも相談にものっていただき、また多くの方々の助けを頂き時間は掛かりましたが、
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ありがとうございます。
おっしゃる通り廃車寸前ではなく、廃車のくるまでした。
前購入者に連絡したところ、車が大破し新車で購入した車を廃車にしたそうです。
告訴を検討してみます。
約190万円で購入した車が2週間後には、100万以下の価値しかなかったばかりか、
ずさんな修復で、いつ事故が起きてもおかしくないとディラーに言われ、精神的にも参ってます。
警察では、詐欺罪で訴えることはできないので、まずは弁護士に相談するか、ADR(裁判と同じ効力がある民間総合調停センター)に行かれてはいかがですかと言われました。
公益社団法人自動車製造物責任センターでまず相談して、それから弁護士を紹介してもらおうと考えてます。
だいぶ被害に遭われている方が多そうなので、今後 そういう方の為に推移を逐一、この場で紹介していこうと思ってます。
細かいアドバイスをありがとうございました。
法テラスに相談してきました。
法テラスは低所得者の為のものなので、私は収入がないけど、家族があるから対象外と言われました。
やはり弁護士を立てるしかないようです。
ただ弁護士さんもいい人とそうでない方がいるみたいなので、その見極めが難しそうです。
JPUC車売却消費者相談室にも相談したら、JU日本中古車販売協会連合会にその会社が加盟していれば彼らがしていることは罰則に値するので、返品出来ると言われましたが、残念ながら加盟しておらず対象外になりました。
まともな会社ならそういう所に加盟するのでしょうね。
そしてまたもや発見です!
自動ブレーキのセンサーがルームミラーの横についているはずだけど、付いていないので、自動ブレーキはきかないとの事です。
購入の際、自動ブレーキがついているとの表示ありが、実際には付いていなかったということになります。
ディーラーさんから指摘してもらいました。