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広告や店頭で消費税サービスや消費税はもらっていませんというのは確か違法だったと思います。

ですが事実この世の中売買で消費税くらいサービスしてよなんていうのはざらかと思います。
店舗側も自分の店がすべて負担するわけだからお客からはもらわないという店舗もあるでしょう。

ではこの消費税サービスを違う言い方に変えた場合どのような形がよろしいのでしょうか?

例えば8パーセント割引などの言い方は違法ではないとありますがやはり
サービスしたい場合はその分の割引としてお客にいうほうが間違いないでしょうか?

A 回答 (2件)

「消費税相当分を値引」という言い方はあるみたいですね。



もちらん消費税をもらわないわけではなく、本体価格を値引きして見かけは消費税なしのように装うだけですけど。

例えば本来は消費税ともで 10,800円、本体価格 10,000円のものを740円値引きして 9,260円とすれば、税込ちょうど 10,000円になるわけです。

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あえて「消費税相当分値引」などと強調しなくても、例えばメーカー希望小売価格の設定がない商品で店頭表示価格が 10,800円とあれば、誰でもが 800円は消費税だと考えます。

これが 10,000円の値札だったとしたら、本体価格は 9,260円と考える人は少なく、やはり「あの店は消費税を取らない」と錯覚するわけです。

電気屋さんでは消費税の総額表示導入後も、相変わらず △△980円という値札が多いですね。
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「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための


消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」
によって、消費税を転嫁しないような表示は規制されているようです。

「増税分据え置き」、「消費税サービス」や「消費税分割引」なども違法で、
値引きやサービスの文言として「税」を使った段階でアウトのようです。

したがって、8%サービスや端数サービスなど「税」を使わない表現にするべきでしょう。

「消費税分くらいサービスしてよ」というのはよくある話ですが、
単なる駆け引きの道具ですのでこだわる必要はないと思います。
買う側からすれば値引きは7%でも20%でもいいはずです。
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