A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
消費税というものは、原則的に考えると、商流にかかわる事業者のすべてが仕入等にかかる消費税と売り上げにかかる消費税の差額を納めることで、最終消費者が負担したであろう消費税のすべてを分散して納付することとなります。
ただ、零細事業者については、免税事業者という制度もあり、必ずしも消費税として納めるわけではありません。その場合には、消費税による利益を益税と考え、所得税や法人税などで税負担することとなっています。また、免税事業者だからといって消費税を受け取れないわけではありません。課税取引かどうかは別な話ですし、免税事業者も仕入その他で消費税負担しているわけですからね。
次に個人的になどとありますが、事業者としての活動であれば、消費税の課税取引かどうかは法令に定められた判断で行うこととされ、事業者判断で消費税なしの取引を認めていません。そのため、税抜の価格での取引とした場合には、本来の消費税相当額を税込み金額柄値引きしただけであり、税込み1万円と判断されます。そのため、900円程度の消費税を預かった扱いになるでしょう。
事業外の個人的な活動であれば、必ずしも売り上げなどに計上しないことも可能です。ただ、商売道具を使ったりしていれば、事業活動と判断されることでしょうね。
ben0514さま
御礼が遅くなり申し訳ありません。
税抜きで取引という概念はなし。消費税込とみなすということですね。
ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
年間売上1000万以下なら、
免税事業者となれるので、
請求書に消費税なしで請求できますよ。
逆なんです。
消費税なしで1万円で請求するのが普通で、
消費税を1000円請求してもかまわない
のです。
これをはっきりさせるのが、インボイス制度です。
免税事業者なのか、売上げに関係なく、
消費税を納税するのかを申請しなければ、
いけなくなります。
とりあえずは、税込の金額だけの請求書で
ごまかしてもかまわないのですが、
今後明確にしなければいけなくなります。
Moryouyouさま
回答ありがとうございます。
消費税なしで1万円で請求するのが普通で、
消費税を1000円請求してもかまわない
のです。←絶対ではないのですね。
ありがとうございました!
インボイスも調べてみました。
意味があるのでしょうかね。。。
No.8
- 回答日時:
消費税は国税で税抜きでサービスや物を提供するということは法的に通用せず、消費税サービスとかの文言で消費を促す行為は罰則があります。
また、消費者からお金を受けるときに、税込み価格と税引き価格の表示義務があり、税抜きで作業したと言われましても通りませんので、消費者から受けなかったらご自身の負担となります。
のなつぺさま
回答ありがとうございます。
税込み価格と税引き価格の表示義務がある。
いるいらないは通用しないというものではなく、税込み価格として既に含まれているものと考えなければならないということですね。
受けない場合でも、納税者自身の負担。了解しました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>個人的にサービスとして、税抜きで作業した…
あなたはどんな意味で「個人的に」とお書きですか。
消費税の課税要件の一つに「事業者が事業として行う取引」があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>本来大工だけど、サービスで1万(税抜き)で作業した…
サラリーマンである知人がが休日にあなたの家で大工仕事をしたのなら、「事業者」ではありませんから、もともと消費税を取ることはできませんし、あなたも払う必要がありません。
サービスでも何でもないのです。
一方、サラリーマンの副業ではなく、個人事業として大工をしている人なら、「事業者が事業として行う取引」ですから消費税は課されます。
サービスなんてのはうそで、10,000円払ったのならそのうち 909円は消費税です。
うそというか、
「本体価格を 909円負けてあげます」
という意味で、消費税をただにしている、消費税を取っていないわけではありません。
>納税者は909円の納税が必要であるが、消費者から税をもらなくても問題はないという…
お金に名札は付いていません。
税務署に納めるとき、お客さんに消費税とはっきり言ってもらってお金か、消費税はいらないとごまかし実質的に同じ額だけもらったお金かの区別は付かないのです。
ただ、個人であっても法人であっても、年間の売上が 1,000万以下の事業者は免税事業者です。
909円のうち材料費や道具類の購入などで 200円か 300円分は仕入れの支払に含まれ、残り 709円か 609円かは手元に残ることになります。
これを「益税」と言い、売上に含めて所得税の確定申告をする限り、合法とされています。
免税事業者は消費税を取らないで良いのではなく、もらった消費税のうち何割かが手元に残るので、お客様には「消費税をサービス」なんてごまかしているのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
mukaiyamoさま
回答ありがとうございます。
詳しく記載いただきありがとうございます。
知人であるから〇円でいいよ。ということで、手間賃と資材分のみ領収書に
記載されていたのですが、請求書にはしっかりと法人(事業所として記載があったため)、この場合、税を載せるのは必須ではないのかなと思い、頭が混乱したためご質問させていただきました。
記載ない場合でも、納税としてしっかり含まれているようなら安心しました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
例えば、
10,000円の工事に消費税が加わると11,000円の請求工事費になります。
この場合1,000円を事業者が納付することになります。
分かりやすく一般化してみます。
A円の工事に消費税が加わると、請求工事費はB円(B=1.1A)。納税額はC円(C=0.1A)。
これを請求工事費10,000円とします。
B=10,000円。
C=0.1A=0.1*(B/1.1)=909円
なので、事業者が909円納税することになります。
すんすんにゃさま
回答ありがとうございます。
計算方法ありがとうごじます。
C=0.1A=0.1*(B/1.1)=909円
この算出方法が理解できなかったので助かります。
ありがとうございます。
納税者は909円の納税が必要であるが、消費者から税をもらなくても問題はないという理解でよろしいのでしょうか。
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