プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして、私はドコモユーザーでこれまで何度かひどい対応に憤りを感じつつも
我慢してきましたが、何度も立て続けに被害に合っており、今回ばかりはドコモととことん
話をつけようと覚悟しております。

どうか皆様のお知恵をお貸しください。

半年間の話合いがありました。詳細まで話すと長いため要約します。

・ドコモショップで充電器を購入(1500円)すると、コードの曲がり具合によって充電できたり、
 できなかったりする症状がありました。

・ドコモショップに充電器の修理を依頼しました(充電器無料修理保障期間内です)

・ドコモからの修理結果としては、充電器を修理するのが(1500円)以上になってしまうため修理はできない。不具合のある充電器をドコモショップが誤って破棄しました。

・ドコモに充電器の返却を求めましたところ、店長から謝罪文をいただくき、
その後の対応についてはドコモお客様相談室に委ねるとのこと。

・その後、お客様相談室から連絡をもらうが、担当者からは「破棄したし、壊れていたので返す必要もない。そしてこれがドコモの最終回答です。不服がおありなら、警察なり弁護士なりに言ってください。」

・警察に横領罪に当たるかどうか相談するが、当たらないとの回答を頂く。

・その後消費者センターに連絡を入れる。
するとその日のうちにお客様相談室から連絡が入り、「あなた消費者センターに連絡いれましたよね!もう消費者センターには連絡いれないでください。」という一方的にまくし立てられる。

以上が端的な経緯になります。
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今後の方法としては、弁護士相談しかないと警察の方から言われていますが、本当に横領罪には当たらないのでしょうか。

何より今回言いたいのは、金額の問題とかではなく、ドコモは弱者に対して横柄すぎる態度を改める気はないと感じてます。そこに一番頭がくるのです。私だけならまだしも、難しいことが分からない老人や、子供たちが私と同じ状況に陥った場合、彼らは謝罪文にもらえるところまで交渉も難しく、泣き寝入りするしかないマニュアルがしっかりと出来上がっています。
(店舗:インフォメンションセンター:お客様相談室の連携)
それを故意にやっている悪意が赦せません。

彼らに今回の誤りを全面的に認めさせることで、
ショップレベルでのマニュアル改善を期待しております。

法的な方法や刑法など、なんでも構いません
何かドコモを懲らしめられる方法があれば教えてください。

A 回答 (5件)

お怒りは良く分かります。

そんな酷いドコモだったら他社に乗り換えましょう。

その程度のことであなたの貴重な人生の時間とお金を掛けるには、余りに勿体ないと思いませんか?
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この回答へのお礼

Chicaraさんご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。

すでに他社の乗り換える予定ではおりますが、
嫌なら、すぐに変える、諦めるという事をこれまで続けてきましたが、
個人的な思いですが、これからもそう思いながら生きていくことがものすごく勿体無い生き方だと最近感じるようになりました。

お礼日時:2017/04/23 14:36

不倫

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ドコモやめたら?

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横領罪には当たらないと思います。



裁判したい場合、民事裁判で、充電器を破棄したことによる損害賠償(最大1500円)くらいではないでしょうか?

故障しているとはいえ、使って使えないわけですし、完全に使用不可であったとしても、他人の所有物を勝手に破棄しているので、それに対する損害賠償を行うことができると思います。

とはいえ、裁判手数料のほうが高くつくと思いますし、ドコモの対応マニュアルが変わる話でもないと思います。
あえて言えば、故障してても、すべてお客様に返却するというのを明確にするのを検討する「かもしれない」 という程度だと思います。
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No4です。



文章の訂正です
> 故障しているとはいえ、使って使えないわけですし、完全に使用不可であったとしても、他人の所有物を勝手に破棄しているので、それに対する損害賠償を行うことができると思います。

故障しているとはいえ、使って使えないわけではないですし、仮に完全に使用不可であったとしても、他人の所有物を勝手に破棄しているので、それに対する損害賠償を行うことができると思います。

ちなみに、横領罪に当たらない根拠として、着服している事実がないので横領には当たりません。(破棄しているので)
故障していると思われる機器を着服する理由もない と考えるのが普通だと思いますし、着服の事実を立証することも困難だと思います。
日本でなくても法律って、疑わしきは罰せずの考え方なので、横領して着服したという確定した事実がないと横領罪は成立しません。

新品で1500円で買えて、なおかつ、故障していると思われる物を着服する と考えるに足る別の理由の立証が必要になりますが、できないと思います。
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