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父母がもし老衰で亡くなった場合遺産の手続きってなにかやらなければならないのでしょうか?また、兄弟姉妹がいるのですが、その兄弟姉妹に、遺産を秘密で持ってかれることはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

老衰であれなんであれ、人が亡くなれば遺産相続の手続きは必要となってきます。


秘密で持って行かれないためには、ご両親がお元気なうちに、財産目録を作成しておくことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かりにもし秘密で持ってかれたらどうしたらいいでしょうか?

お礼日時:2017/04/24 10:30

>父母が


とおっしゃっていますが、
父と母は別々になくなることの方が
多いと思いますよ。

父が亡くなった時に相続が発生
母が亡くなった時に相続が発生
となることが多いと思います。

例えば、お父さんがお亡くなりに
なった時、子供があなたを含めて、
3人いる場合、法定相続の割合は、
母:1/2
子:1/6×3人
となります。

お父さん名義の不動産、金融資産を
全て洗い出し、遺言書がないなら、
母、子3人で遺産分割協議をして、
財産配分をし、遺産分割協議書を
作成します。
必ずしも、上記の法定相続の配分と
する必要はありません。

この手続きには、法定相続人の
全員の実印の押印と印鑑証明が
必要となり、本人以外はできません。

その上で、お父さんの生まれてから、
亡くなるまでの戸籍謄本を取寄せ、
遺産分割協議書とともに、
法務局で不動産の名義書き換え、
各金融機関で口座の金融資産の
分配手続き
各相続人の相続税の申告手続き
が必要になります。

その他にも、
お父さんの税金の準確定申告、
年金の変更手続き(老齢年金の停止
及び遺族年金の請求手続き)、
公共料金の名義書き換え等、
手続きがたくさんがあります。

相続税については、
法定相続人の数で基礎控除があります。
3000万+600万×法定相続人で、
子が3人なら、
3000万+600万×(母+子3人)
=5400万の基礎控除があります。

また母(妻)には軽減措置があり、
相続財産1.6億までは非課税と
なります。

ある程度事前知識をつけたうえで、
遺言書の作成や生前贈与など、
進められれば、進めておくに
こしたことはないのです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
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