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病院委託事務をしています。
診療情報提供書について教えて頂けたらと思います。
①手術とかを予定している患者さんが、通院している診療所宛てに、休薬確認の診療情報提供書を書いたら、診療情報提供書料は算定できますか?

②他医療機関にて透析をしている患者さんで、治療のために、当院に入院し、透析をし、退院するため、以前居た病院に戻る際は、診療情報提供書は算定できますか?

どちらも先月まで教えて頂いた先輩と、他科よりお手伝いにくる先輩と話が全く違うのでとまどいましたので、教えて頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

診療情報提供書料Iは、どちらも内容によりますね。

 点数表を読みましょう。

1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

① ただ情報が欲しいだけだったらとれませんね。 患者さんに、休薬をして手術を行ってよいかどうかの判断をしてもらうために、診察を受けに行ってもらうのが趣旨であれば、算定できるかもしれません。

② 入院の経過を伝え、今後も透析をする必要があると思われるのでそちらでまたお願いできますかという話でしたら、算定できます。 ご紹介ありがとうございましただけでしたら、ダメですけどね。
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