A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問がよくわかりません。
税金控除という言葉は制度上存在しません。税額控除のことを言われているのでしょうか?
税額控除に交通費という考えはありませんので、所得控除だと思われますが、派遣を含む給与収入者については、概算経費的に給与所得控除が存在します。
実際の給与収入を得るためにかかった費用を差し引く制度として、特定支出控除というものがあります。しかし、特定支出控除の適用を受けると給与所得控除を受けることができないこととなります。
給与所得控除より大きい特定支出控除であればメリットがありますが、通常そのような状況は考えにくいことです。これは、そこまでの費用負担を従業員等に求めれば、そんな仕事で働きたいと思う人は少ないでしょうし、状況次第では、最低賃金の規制にも引っかかる恐れもあります。
給与所得控除は、年間最低金額として65万円受けることができます。収入が多いほど65万円から段階的に増えるのが給与所得控除です。
No.5
- 回答日時:
派遣であれ、アルバイトであれ、正社員であれ、貰ってるお金は「給与」です。
まず、これを理解してください。
給与を貰う者、つまり給与所得者(従業員という言い方でも良い)に支払される交通費は一定の額が所得税非課税となってます。
所得税非課税限度額があり、その限度額内で会社から給与所得者に支払いされる交通費を「非課税支給交通費」と言うこともあります。
給与として支払うが、非課税交通費なので「所得税がかからない」という訳です。
さて、会社が交通費として支払ってる額があるとします。
会社(派遣元でも派遣先でも、どちらでも同じ)が支払する際に非課税交通費として区別しないで「いっしょくた」にして支払いをしますと、給与所得の計算上は、交通費が非課税になりません。
払わなくても良い所得税を、従業員が負担することになります。
このとき、従業員が「貰っている給与のうち、非課税交通費があるので、所得税が多すぎる」として確定申告をして還付を受けることができるか、という問題があります。
この答えは「できない」です。
理由は、会社が発行する「源泉徴収票」(給与をいくら支払って、いくら源泉徴収したかを証する票)の給与支払い額に交通費がいっしょくたになってるため「非課税交通費枠でいくら支払いをしたか」が不明だからです。
非課税交通費の支払いをして、きちんとした処理をしてる会社から発行される源泉徴収票は、給与支払額(年間に支払った給与の合計)に非課税交通費の額は含まれてません。
いっしょくたにしてないのです。
年間300万円の給与をもらってるが、非課税交通費を年間12万円もらってる人がいるとします。
1 きちんとした源泉徴収票
給与支払額 300万円 源泉所得税額 〇〇〇円
2 いっしょくたにした源泉徴収票
給与支払額 312万円
この「2」の源泉徴収票を添付した確定申告書で「実は、毎月非課税交通費を1万貰ってました。年間12万円については非課税にします」としても、認められません。
No.4
- 回答日時:
給料明細に「交通費」として計上されていれば非課税、そうでなければ課税されます。
なお、課税の場合でも、給与所得者は「給与所得控除」という控除(年収によって決まります)があるので、原則、控除でき
ません。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ただ、「特定支出控除」といって、その交通費が「給与所得控除」の1/2を超える場合に、確定申告すればその超えた額だけ控除できます。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
No.2
- 回答日時:
交通費が別途支給されている、
年末調整で交通費相当額を所得控除されている、
これ以外は、確定申告で経費として申告すれば、所得控除されることになります。
https://careerpark.jp/47139
なお、税金控除と所得控除は異なります、念のため。
No.1
- 回答日時:
派遣というのは、税法上はふつうのサラリーマンと同じで、もらうお金は「給与」です。
給与である限り、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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